2021-11-30
契約不適合責任とは、売買契約において売主が買主に持つ責任のことです。
2020年の法改正で、瑕疵担保責任から売却不適合責任に変更されましたが、不動産売却においては、どのような注意点があるのでしょう。
この記事では、不動産の売却における契約不適合責任とはなにかと、瑕疵担保責任からの変更点についてご紹介します。
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契約不適合責任とは、買主に引き渡した不動産に対して、売主が負う責任のことです。
2020年4月1日に法改正されたことで、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更されました。
契約不適合責任は、買主を保護するための制度で、売主は責任をもって「契約内容どおりの不動産」を引き渡す必要があります。
つまり、不動産売却で契約不適合責任が問われるのは、不動産の状態が契約内容と合致していない場合です。
契約内容が異なる不動産を売却した場合、買主は補償の請求や、代金の減額、契約の解除、さらに損害賠償を請求することもできます。
たとえば、雨漏りがあった場合、契約書に記載していないのであれば、買主の請求を受けて売主は補修しなければいけません。
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法改正によって、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更された理由は、より分かりやすくし、国際的なルールに合わせるためです。
では具体的に、どのような変更点があるのでしょう。
瑕疵担保責任とは、物件に「隠れた瑕疵」があった場合、売主に対して損害賠償請求や契約の解除ができるというものです。
瑕疵の範囲は法律で決められておらず、これまでは不動産取引の契約書で具体的に規定していました。
しかし、瑕疵が「隠れていたかどうか」を客観的に証明することは難しく、より分かりやすくするために、契約不適合責任では、契約書に「書かれていたか」が判断基準となります。
つまり、買主が知っていた雨漏りやシロアリ被害があった場合でも、契約書に書かれていないのであれば、「修繕してください」と請求ができます。
とはいえ、完璧な状態で不動産を売却しなければならないというわけではなく、不具合があるのであれば、その内容を契約書に提示していれば契約不適合責任には該当しません。
この記事では、不動産の売却における契約不適合責任とはなにかと、瑕疵担保責任からの変更点についてご紹介しました。
瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更されたことで、不動産売却における売主の責任は、より重くなりました。
売却後に思わぬ不具合が発覚しないように、ホームインスペクションなどを実施して住宅の状態をしっかり把握しておきましょう。
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