セットバックが必要な物件とは?売却する際のデメリットと注意点を解説

2021-10-19

売却

セットバックが必要な物件とは?売却する際のデメリットと注意点を解説

「セットバック」という言葉をご存じですか?
セットバックとは土地の建築制限に関する不動産用語で、これから不動産の売却を検討している方であれば概要を確認しておくことをおすすめします。
そこで今回は、セットバックとはどういったものなのかについて、また、セットバックが必要な土地や物件を売却する際のデメリットや注意点についてもご紹介します。

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セットバックが必要な物件とは?道路に関する法律を確認しよう

セットバックとは、物件に面している道路が建築基準法で定められた道幅に満たない場合、道路から一定の距離を後退させて建物を建設しなくてはならないというルールのことです。
具体的には、幅員4m以上の道路に、該当する土地が2m以上接していなければならないと建築基準法で規定されています。
火災などが起こった際に消防車や救急車といった緊急車両の進入経路を確保し、災害時に住民たちの避難をスムーズすることが目的です。
古い道路では道幅が4m以下で整備されている場所も多いため、4mの幅を確保できる位置まで建物を後退させることで、その土地に新たな物件を建てられるようになります。

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セットバックが必要な物件を売却する際のデメリットと注意点

セットバックが必要な土地は、売却する際のデメリットになってしまう点がいくつかあります。
まず、セットバックしたあとの土地で物件を建てなければならないため、もともとの土地面積よりも狭くなってしまうということ。
また、セットバックした部分の土地は道路として扱われるため、駐車場や庭として活用することもできません。
さらに、向かい側の土地が川やガケなどになっている場合は、セットバックする距離の計算方法が異なるので注意が必要です。
基本的なセットバックでは、面している道路の中心線から2m後退すれば物件を建てることができます。
しかし、対面側が川になっているなどの場合は、対面側にセットバックできる土地がないめ、不足している道幅のすべてを自分の土地で確保しなければなりません。
これらの理由から、セットバックが必要な土地は一般の購入検討者から敬遠されてしまうというデメリットがあるのです。
なかなか買い手が見つからないという場合には、不動産会社による買取を利用するという方法もあります。
不動産会社が直接物件を買い取るため購入希望者を探す必要がなく、スピーディーな売却が可能です。
セットバックが必要な土地の売却にお悩みの方は、検討してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

今回は、物件売却の際に知っておきたいセットバックについて、概要とデメリットや注意点について解説しました。
セットバックが必要な物件を所有されていて、売却にお困りの方は、お気軽に弊社までご相談ください。
さいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方は「株式会社バンダイ」にお任せください!
ホームページより、24時間無料査定依頼を受け付けております。

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