都市計画道路予定地は売却できる?進捗状況と方法も解説

2025-06-24

売買

都市計画道路予定地は売却できる?進捗状況と方法も解説

売ろうと思っていた土地が、「都市計画道路予定地」になってしまったら、どうしたら良いのか困ってしまいます。
売りたいのに売れない土地になってしまうと、ライフプランに影響が出てしまうでしょう。
そこでこちらの記事では。都市計画道路予定地は売却できるのか、進捗状況との関係と売る方法を解説します。

\お気軽にご相談ください!/

都市計画道路予定地とは?売却できるのか

都市計画道路予定地とは、都市計画法にもとづいて、道路を作る予定になっている土地です。
各自治体が都市化をスムーズに進めるために、必要に応じて道路を整備したり、買収したりします。
このときに、道路を作る予定地になった土地が、都市計画道路予定地です。
ただし、土地計画はあくまでも計画段階にあたるため、正式に道路になるとはかぎりません。
予定されていたのに、何年も工事が進まないといったケースは数多くあります。

▼この記事も読まれています
任意売却を親子間でするメリットとは?注意点もご紹介

\お気軽にご相談ください!/

都市計画道路予定地でも進捗状況によって売却できるとは

都市計画道路予定地でも、計画の進捗状況によって、問題なく対象の不動産を売却できます。
最初の段階である「計画決定」の時点では、計画は決定しているものの、実際に工事をおこなう時期などは未定な状態です。
この段階ではあれば、土地の売却は可能で、購入後に建築制限内であれば新しく建築したり、建て替えをしたりできます。
計画決定から数年がたっても工事が進まない場合は、計画見直し(都市計画道路の廃止・変更)が行われることがあり、その際に建築制限の緩和が検討されます。
緩和路線では建築制限も緩和され、3階建ての建築も可能です。
具体的な着手日程などが決まっている事業決定の段階になると、原則として事業者による買収が進むため自由な売却は難しくなりますが、許可を得れば第三者への譲渡が可能な場合もあります。
事業決定の段階になると、対象の土地の収容が始まり、立ち退き交渉がスタートします。

▼この記事も読まれています
不動産の売却方法のひとつ買取の流れを段階ごとに解説

\お気軽にご相談ください!/

都市計画道路予定地をスムーズに売却する方法とは

まずは割引をして売却する方法があります。市場価格の10%程度値下げを行うことで、買主を見つける可能性が高まります。
都市計画道路予定地に指定されていても建築制限があるだけで、再建築が完全に不可能なわけではありません。
さらに緩和路線に該当している場合、土地の利用方法が拡大される可能性があり、それほど不利な条件とはいえないでしょう。
進捗状況の確認も重要です。
事業決定時期が近づいている場合には、土地の収用までの猶予が限られるため、速やかに売却を進める必要があるかもしれません。
都市計画道路予定地であることの買主にとってのメリットをきちんと伝えることも大切です。
固定資産税や不動産取得税、都市計画税などが一般的な宅地よりも低く抑えられる点は魅力の一つです。
また、今後幹線道路が整備されることで、土地の価値が将来的に向上する可能性も見逃せません。

▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な購入申込書とは?書類の見方や書き方の注意点を解説

まとめ

都市計画道路予定地とは、都市計画によって道路になる予定の土地です。
進捗状況によって建築制限が異なりますが、再建築不可ではありません。
いくつかのポイントを押さえれば、大幅な値引きをせずに売却できるため早めに行動したほうが良いでしょう。
さいたま市・川口市の不動産売却は株式会社バンダイがサポートいたします。
ホームページより、24時間無料査定依頼を受け付けております。

株式会社バンダイの写真

株式会社バンダイ

さいたま市・川口市を中心に南浦和本店、西川口店で賃貸・売買・管理・リフォーム・買取と不動産に関することをトータルサポート。
各店舗の強みを活かし、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。

■強み
・浦和 / 川口を中心とした埼玉県南エリアに精通
・住み替え / 相続 / 任意売却も対応可能
・無料査定&スピード対応

■事業
・賃貸物件(アパート / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所)
・売買物件(土地 / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所 / ビル)
・不動産売却(仲介 / 買取)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

048-711-3712

営業時間
10:00~19:00
定休日
無休(年末年始を除く)

関連記事

売却査定

お問い合わせ