【基礎編】不動産売却を検討中の方必見!売却時にかかる税金の種類とは?

【基礎編】不動産売却を検討中の方必見!売却時にかかる税金の種類とは?

不動産を売却する際には、税金が発生することをご存じでしょうか。
不動産売却には大きなお金が動きますから、税金もそれなりに大きな出費になってしまいます。
どのような税金なのか、またどれくらいかかるのかを、まずは把握しておきましょう。
今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却時にかかる税金について解説します。

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不動産を売却する際に課される5種類の税金を知っておこう!

不動産売却の際は、次のような5種類の税金がかかります。
大きく分けて、売却をおこなった場合に必ずかかるものと、利益(譲渡所得)が出た場合にかかるものがありますので、それぞれお伝えしていきますね。

譲渡所得の有無に関係なく課される税金

印紙税
契約書や契約にかかわる書類に貼る収入印紙代です。
たとえば3,000万円の契約書には、通常2万円の収入印紙が必要になりますが、2022年3月31日までに作成されるものは、軽減措置が適用されるため1万円の収入印紙でよくなります。
登録免許税
相続した不動産を名義変更する相続登記や、住宅ローンの抵当権抹消登記の際に課される税金です。
相続登記の場合は、不動産価格の0.4%、抵当権抹消登記は不動産一つに1,000円かかります。
納付した領収書を申請書に貼って、税務署に提出します。

譲渡所得が出たときに課される税金:譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産の売却によって得た譲渡所得に対して課される税金で、所有期間によって税率が変わります。
なお、譲渡所得税は、「所得税・住民税・復興特別所得税」の総称です。
所得税
税率は、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」で30%、5年を超える「長期譲渡所得」で15%です。
住民税
こちらも譲渡所得に対して、短期譲渡所得で9%、長期譲渡所得で5%課されます。
復興特別所得税
東日本大震災からの復興に用いられる財源確保のため、2037年12月31日までは、譲渡所得税の税額×2.1%が上乗せされます。


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不動産売却で譲渡所得がある場合は納税と確定申告が必要!

サラリーマンの方は、会社が年末調整をおこなってくれるので、確定申告の経験がない方も多いでしょう。
しかし、不動産売却で譲渡所得があった場合は、分離課税として税金を支払わなければなりません。
もし確定申告をしなかった場合、脱税扱いになってしまいます。
利益がなかった場合でも、給与所得と損益通算をすることで、減税できるケースもあります。
売却した翌年に必ず確定申告をおこなってくださいね。


まとめ

今回は、不動産を売却する際に課される税金の種類や、確定申告の必要性について解説しました。
ぜひこの記事を参考にしていただき、確定申告に備えて、課される税金の金額を計算してみてください。
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