不動産売却で利益が生じたら所得税の納付が必要!その方法は?

不動産売却で利益が生じたら所得税の納付が必要!その方法は?

不動産売却をおこない利益が出ると、所得税や住民税などさまざまな税金が課されます。
事前にどのような税金が発生するのか理解し、スムーズな不動産売却につなげましょう。
そこで今回はさいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産を売却した際に課される税金についてご説明いたします。

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不動産売却で課される譲渡所得税は所得税と住民税の総称

不動産をはじめとする資産を売却して得た利益のことを「譲渡所得」といい、その利益に対して「譲渡所得税」が課されます。
譲渡所得税とは所得税と住民税の総称で、給与所得や事業所得とは切り離して計算する「分離課税」に分類されるので、不動産売却によってどの程度利益が生じるのか把握することが大切です。

譲渡所得税の計算方法

まずは以下のような計算を用いて、譲渡所得を算出します。
譲渡所得=売却価格-譲渡費用-取得費
譲渡費用とは不動産の売却時にかかる仲介手数料などの費用のことで、印紙税や消費税などの税金も含まれます。
また取得費とは該当不動産を購入した際にかかった費用のことで、土地や建物の購入代金や建築代金のほか、不動産取得税などの税金や仲介手数料なども含まれます。
不動産売却ではこの譲渡所得に税率を掛けた金額が譲渡所得税となりますが、税率は以下のように不動産の所有期間によって異なるので注意が必要です。

  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30.63%+住民税率9%=39.63%
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15.315%+住民税5%=20.315%

この計算には、復興特別所得税として2.1%が所得税の税率に加算されています。
まずはこの計算を参考にして、自分の不動産売却で生じる譲渡所得税を算出してみましょう。

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不動産売却で所得税を納める場合は確定申告が必要

不動産を売却して利益が生じなかった場合は、譲渡所得が発生していないので確定申告は必要ありません。
一方で譲渡所得が生じている場合は、分離課税に分類されるため確定申告が必要です。
手続きは自分でおこなう方法のほかに、税理士に依頼もできます。
税理士に依頼する場合は、10万~20万円程度の報酬を支払う必要があるので注意が必要です。
税務署や庁舎などでは、確定申告の時期になると税理士による無料相談をおこなっているので、費用を抑えたい方はそちらをご利用ください。
申請をおこなう際は、税務署で以下の書類を入手しましょう。

  • 確定申告書B様式
  • 分離課税用の申告書
  • 譲渡所得の内訳書

また売買契約書や登記事項証明書など、不動産関係書類も必要です。
確定申告は不動産売却をおこなった翌年の3月15日が期日なので、慌てることのないように前もって書類を用意しておきましょう。

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まとめ

利益の有無によって確定申告の必要性も異なるので、スムーズな不動産売却につなげるためにも、どのような手続きが必要になるのか事前に把握しておきましょう。
さいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方は「株式会社バンダイ」にお任せください!
ホームページより、24時間無料査定依頼を受け付けております。

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