【分離課税編】埼玉で不動産売却を検討している方必見! 譲渡所得にかかる税金とは?

【分離課税編】埼玉県で不動産売却を検討している方必見! 譲渡所得にかかる税金とは?

【基礎編】では、不動産売却時に課される税金の種類や、確定申告の必要性について解説しました。
今回は、【分離課税編】として、給与所得などとは別に課税の対象になる、譲渡所得についてさらに詳しくご説明していきます。
埼玉県で不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。

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不動産売却で課される税金を知る①課税譲渡所得金額の計算方法

譲渡所得とは、不動産売却で得た利益のことです。
譲渡所得金額に対して税金が課されますから、どれくらいの税金を支払う必要があるかを把握するために、次のような計算方法で、課税譲渡所得金額を算出する必要があります。
課税譲渡所得金額=売却金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
取得費とは、不動産を購入した際の代金や仲介手数料などを合計した金額です。
譲渡費用とは、不動産売却のためにかかった仲介手数料や測量費などを合計した金額です。
さらに3,000万円特別控除の特例を受ける場合は、控除金額を差し引き、残ったものが課税譲渡所得金額です。
これに対して、以下のように所得税・住民税が課されます。

  • 短期譲渡所得(所有期間が5年以下)は、所得税30%、住民税9%。
  • 長期譲渡所得(所有期間が5年を超える)は、所得税15%、住民税5%。

加えて、2037年までは、復興特別所得税として所得税額の2.1%が上乗せされます。


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不動産売却で課される税金を知る②譲渡損失の場合

譲渡損失があった場合は、「損益通算」と呼ばれる方法で、ほかの所得から引くことが可能です。
サラリーマンの方は会社からの給与所得から、事業者の場合は事業所得から控除できます。
結果、所得の総額が低くなるため、税金が安くなるのです。
損益通算で控除しきれない場合は、3年間繰り越せる「繰越控除」の制度が適用されます。
ただし、譲渡損失に対する損益通算や、譲渡損失の繰越控除を受けるためには、条件があります。
いくつかご紹介しますね。

  • マイホームを譲渡すること
  • 住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
  • 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
  • 新居を購入した年の12月31日時点で、住宅ローンが10年以上残っていること
  • 譲渡した年の前年の1月1日から、売却した年の翌年12月31日までの間に、日本国内で床面積が50㎡以上の新居を取得すること

まとめ

今回は、不動産売却の際にかかる税金のうち、譲渡所得に対して課される所得税や住民税の計算方法を解説しました。
譲渡損失があった場合には、損益通算によってほかの所得から控除できます。
ぜひ国税庁のホームページをチェックしてみてくださいね。
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