不動産売却における媒介契約はタイプに合った種類を選ぼう!

2021-11-09

売却

不動産売却における媒介契約はタイプに合った種類を選ぼう!

不動産売却で仲介を依頼する際の媒介契約には、複数の種類があるのをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却における媒介契約にフォーカスします。
媒介契約の種類やタイプ別のおすすめについて深掘りするので、さいたま市や川口市エリアで不動産売却を検討している方は、参考にしてみてくださいね。

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不動産売却で仲介を依頼する際の媒介契約は3種類

不動産売却で仲介を依頼する際の媒介契約は、下記の3種類です。
特徴やメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
専属専任媒介契約
1社の不動産会社としか媒介契約を結べない契約形態の一つ目です。
不動産会社には、5日以内のレインズ(不動産流通機構の運営するシステム)への登録や、1週間に1回以上の売主への活動報告義務があります。
メリットは活動状況を把握しやすく、スピーディーに売れる可能性が高いことです。
ただし、自分で買い手を見つけるのは禁止のため、活動の幅が狭まることはデメリットといえます。
専任媒介契約
1社の不動産会社としか媒介契約を結べない契約形態の二つ目です。
不動産会社には、7日以内のレインズへの登録や2週間に1回以上の売主への活動報告義務があります。
登録期限や報告頻度に違いはありますが、専属専任媒介契約と同様に活動状況を把握しやすく、スピーディーに売れる可能性が高いのがメリットです。
また、自分で買い手を見つけても良い点が、専属専任媒介契約とは異なります。
自分で買い手を探せるため、活動の幅も広がりますが、専属専任媒介契約と比べるとサポートが手薄になるかもしれません。
一般媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結べる契約形態のことです。
上記に比べて自由に活動できるのがメリットですが、レインズへの登録や活動報告義務はないため、売却がスムーズに進まないケースもあるでしょう。

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不動産売却におけるタイプ別のおすすめの媒介契約とは?

続いて、不動産売却におけるおすすめの媒介契約をタイプ別にご紹介します。
(専属)専任媒介契約に向いているタイプ
売却価格にこだわりがあったり、築年数が経過している場合は、活動報告義務があり、しっかりと活動してもらえる(専属)専任媒介契約がおすすめです。
一般媒介契約に向いているタイプ
レインズに登録されないため、不動産売却を公開したくない事情がある方におすすめです。
また、築浅や立地条件の良い物件も売れやすいため、競争原理で積極的に活動してもらいやすいでしょう。

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まとめ

今回は、不動産売却における媒介契約について詳しくご紹介しました。
それぞれの特徴をよく理解して、あなたに合った媒介契約を選択しましょう。
さいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方は「株式会社バンダイ」にお任せください!
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