2021-11-16
不動産を売却するときには、さまざまな手続きが発生します。
火災保険の解約もその一つですが、いつ解約したら良いのかお悩みの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、売却する不動産の火災保険を解約するタイミングと、費用の返還はあるのかについてご説明します。
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火災保険は、建物が火災などの被害を受けたときに補償してもらえる保険です。
火災以外にも幅広い補償があるため、加入している方が多いでしょう。
不動産を売却する際は、この火災保険を解約する手続きも必要です。
売却によって不動産の所有者が変わっても、自動的には引き継がれない点に注意しましょう。
では、不動産の売却が決まったら、いつ火災保険を解約すれば良いのでしょうか。
適切なタイミングは「引き渡し後」です。
その理由には、危険負担と呼ばれる考え方が関係します。
危険負担とは、売買契約が成立した後に建物が火災などで損害を受けた場合、売主と買主のどちらが負担するのかという問題です。
通常は、契約が成立した時点で買主に代金の支払い義務が生じます。
しかし売主の危険負担の考え方では、たとえば引き渡しまでの間に火災が発生した場合は、買主は代金の支払いを拒むことができるのです。
そのような事態になったとき、もし火災保険が解約済みだと、不動産が売れないだけではなく補償も受けられません。
そのため、火災保険の解約は不動産の引き渡し後がおすすめなのです。
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不動産売却などの事情によって火災保険を解約すると、費用が返還される場合と返還されない場合があります。
どちらに該当するのか判断できるように、それぞれの場合についてご説明しましょう。
長期契約をしていて、解約時点で契約期間が残っている場合は、火災保険料が返還されます。
保険料は、残りの期間に応じて返還されますが、金額の計算には「返戻率」が使われます。
10年契約の5年目で不動産売却に伴って解約しても、半額が返還されるわけではない点に注意しましょう。
長期契約をしていても、不動産の売却時に契約期間が残っていない場合は、保険料の返還はありません。
また、解約手続きを忘れてしまった場合も、返還されなくなってしまいます。
不動産を売却する際は、さまざまな手続きがあって慌ただしいかもしれませんが、引き渡しが済んだら火災保険の解約を忘れずにおこないましょう。
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不動産を売却する際は、火災保険を解約するタイミングに注意しましょう。
適切なタイミングは、引き渡し後です。
契約期間が残っていると、保険料が返還される可能性もあるので、忘れずに手続きしましょう。
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