不動産売却をおこなう際にかかる費用についてご紹介

2022-03-01

売却

不動産売却をおこなう際にかかる費用についてご紹介

この記事では、不動産売却をおこなう際にかかる費用について種類別に解説していきます。
さいたま市や川口市エリアで不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却をおこなう際にかかる費用の種類について

不動産売却をおこなう際にかかる費用としては、以下が挙げられます。

  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消費用

その他の費用

譲渡所得税
所得税・住民税・復興特別所得税、この3つの総称のことを譲渡所得税と言います。
譲渡所得税の求め方
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
税率
税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年未満の場合は、短期譲渡所得。
5年以上所有している場合は、長期譲渡所得となります。
それぞれの税率は
短期譲渡所得
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
長期譲渡所得
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%
印紙税
印紙税は売買契約書に印紙を貼ることで納付する税金です。
収入印紙の値段は契約の金額に応じて異なってきます。
売買契約を結ぶ際に使う収入印紙の代金は基本的に売主負担です。
その他の費用
状況に応じてかかってくる費用になります。
廃棄物の処分費:10~50万円程度
敷地の測量費:50~80万円程度
建物の解体費:100~300万円
ハウスクリーニング費:5~15万円程度


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不動産売却の際にかかる仲介手数料と抵当権抹消費用について

仲介手数料
売買が成立した際に不動産会社に支払う費用のことで、上限が決められています。
売買価格が400万円を超える場合:(売買価格×3%+6万円)×1.1%
売買価格が200万円超400万円以下の場合:(売買価格×4%+2万円)×1.1%
売買価格が200万円以下の場合:(売買価格×5%)×1.1%
抵当権抹消費用
抵当権とは、ローンの契約の際にその債権を担保する目的で設定される権利のことです。
不動産売却をおこなう際には、基本的にローンを完済し抵当権を抹消しなければ、不動産を売ることができません。
この抵当権を抹消するためには、登録免許税と司法書士への報酬といった費用がかかります。
登録免許税
住宅ローンが残っていた場合に、抵当権を抹消するための費用です。
司法書士への報酬
住宅ローンの抵当権抹消手続きは司法書士に依頼する必要があり、報酬の目安は1~3万円になります。


まとめ

今回は不動産売却をおこなう際にかかる費用についてご紹介しました。
売却にかかる費用にはさまざまな種類があるため、不安がある方の参考になれば幸いです。
さいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方は「株式会社バンダイ」にお任せください!

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