2022-03-22
親や親族が亡くなり不動産を相続した場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
多くの方が将来経験する相続について、事前に確認をしておくことが大切です。
今回は、不動産を相続した際の流れや相続登記について解説します。
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被相続人(故人)が亡くなられて最初にすることは、死亡届の提出です。
亡くなられてから7日以内に市町村役場に死亡届を提出することが、法律で義務付けられています。
次に遺言書が残されているかどうかの確認をします。
遺言書が残されていれば、不動産や財産の相続を遺言書通りにおこないます。
遺言書が残されておらず複数の相続人がいる場合、遺産分割協議をおこなう必要があります。
まずは被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本を取り寄せ、すべての相続人を確定させます。
次に相続人による遺産分割協議で、遺産の配分を決めます。
分割の内容が決まったら、相続人全員の署名捺印が入った遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、司法書士に依頼して作成することも可能です。
不動産を相続することになった相続人は、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更するために相続登記をおこないます。
次の章では、相続で重要な相続登記について説明します。
\お気軽にご相談ください!/
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更することです。
相続登記をおこなうことは義務でなく任意ですが、相続登記をしないことにより、さまざまな問題が生じます。
まず相続登記をしないと、所有者が相続人達全員の共有財産とみなされてしまいます。
そのため相続人の1人が亡くなると、その相続人の子たちも所有者とみなされることになり、次から次へと相続人が増えていくことになります。
また名義変更がされないままだと、売却や賃貸としての活用もできません。
いざ売却をしようと思っても、相続人が多数に増えているせいで、トラブルになる可能性もあります。
相続した不動産の売却を検討しているのであれば、早めに相続登記をおこなうようにしましょう。
相続登記の申請は、法務局でおこないます。
遺言による相続か、遺産分割協議書による相続か、または法定相続(民法で定められた相続割合)による相続なのかで、申請の書類や必要書類が変わります。
相続登記は自分でおこなうこともできますが、司法書士に依頼することもできます。
今回は、相続不動産を売却する際の流れや、相続登記について解説しました。
遺産分割協議書の作成や、相続登記の申請は自分ですることもできますが、司法書士に依頼することが一般的です。
弊社では提携司法書士のご紹介、ご依頼が可能ですので、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
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