2022-04-05
相続した不動産に残置物がある場合、どのように売却すれば良いのか分からなくてお困りではありませんか。
この記事では、さいたま市・川口市で残置物がある不動産の残置物の処分方法から売却方法をご紹介します。
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不動産売却における残置物とは、その不動産に住んでいた者が退去した際に、そのまま残していった私物のことをいいます。
家具、家電、生活用品からゴミまでを残置物として扱います。
残置物がある不動産を売却する場合、一般的には売主が残置物を処分しなければなりません。
しかし売主に何らかの事情があり処分できない状態だと、売買契約書にその旨を記載し、買主側が処分する場合もあります。
また、残遺物がある不動産売却で起こりえるトラブルには、エアコンやコンロなどの付帯設備を残すか処分するかの点があげられます。
中古で購入した不動産には、エアコンやコンロは付いているだろうという考えを持つ買主が多いからです。
新しくてまだ十分に使えるエアコンやコンロがある場合には、買主と話し合って処分するかどうかを決めると良いです。
その際には設備表にも記載することをおすすめします。
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残置物があっても不動産を売る方法をご紹介します。
残置物を自分で処分する方法は以下のとおりです。
自分で捨てたりリサイクルショップやフリマアプリで売ったりする方法は、手間と時間がかかりますが、費用が抑えられたり現金化できるのがメリットです。
一方で業者に処分を依頼すると、費用はかかりますが、手間と時間は不要になるのがメリットです。
ご自身に合った処分方法で、不動産売却活動へと動きましょう。
不動産会社に依頼すると、残置物がある不動産をそのまま買取ってもらえる場合があります。
不動産会社は残置物を処理する費用を考慮したうえで、価格を決めます。
残置物を処理する時間や手間が節約できるので、残置物がある不動産を売る方法には、不動産会社へ買取ってもらうのがおすすめです。
相続した不動産に残置物がある場合、一般的には売主が残置物を処分してから不動産を売りに出します。
しかし残置物の処理には労力が必要です。
従って、残置物がある不動産を売る方法には、頼れる地域の不動産会社に買取ってもらうのがおすすめです。
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