2022-07-19
日本では年々高齢化が進んでおり、高齢者の4人に1人が認知症もしくは認知症予備軍とされています。
親が認知症になると介護費用などの出費が大きくなりますので、親が所有している不動産を売却して費用を捻出しようと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、認知症になっているとはいえ親の不動産を勝手に売却はできず、成年後見制度を利用する必要があります。
さいたま市や川口市エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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親が認知症になると意思能力がないと判断され、不動産契約を結んでも無効とされますので、不動産売却ができないのです。
認知症などで意思能力がない方を騙そうとする方がおり、そういった方から認知症の方を守るために定められています。
出産などで不動産売却の契約に立ち会えない場合、委任状があれば売却の手続きを進められますが、親が認知症になると委任状があっても売却できないので注意しましょう。
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親が認知症になったからといって、兄弟が勝手に不動産売却してトラブルになるケースがあります。
親が認知症になったからとはいえ、子どもが勝手に資産を処分する権利はなく、不動産売却なども含め本人の利益となるような資産管理をする必要があります。
また親の介護費用を捻出するために不動産売却しようとすると兄弟が反対しトラブルになることもありますので注意が必要です。
兄弟としては不動産売却されると相続する予定であった不動産を相続できなくなるため、反対する可能性が高く、トラブルにならないようにあらかじめ話し合いをしておく必要があります。
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成年後見制度とは、親が認知症などが理由で判断能力がない場合に親の代わりに成年後見人が不動産売却などの資産管理をする制度です。
成年後見人になると本人の代わりに不動産売却などの財産管理ができますが、何でもできるわけではなく、本人の利益になることのみとされています。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。
法定後見制度とは急に親が認知症になった際に家庭裁判所を通じて成年後見人を決める制度であり、一方の任意後見制度は親が認知症になる前に本人が任意で成年後見人を決める制度です。
法定後見人になる条件は、後見人の職業や経歴などを考慮して家庭裁判所にふさわしいと判断してもらう必要があります。
親が認知症になると不動産売却できないので、成年後見制度を利用する必要があります。
話しにくいとは思いますが、早めに親と話し合いをしておくと、その後の資産管理が楽になります。
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