不動産売却時の仲介手数料や譲渡費用と確定申告について解説!

不動産売却時の仲介手数料や譲渡費用と確定申告について解説!

不動産売却時は、仲介手数料や税金などの費用やさまざまな手続きが必要です。
不動産売却によって売却益が生じた場合は、確定申告しなくてはなりません。
この記事では、さいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方へ向けて、不動産売却時にかかる仲介手数料と譲渡費用、確定申告について解説いたします。

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不動産売却で仲介を依頼した場合に発生する仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産売却を成立させた仲介会社へ支払う成功報酬のことをいいます。
仲介手数料を支払う目的は、通常の売却活動に必要な費用と仲介会社への報酬です。
通常の売却活動に必要な費用とは、インターネットに売却物件の情報を掲載する費用や、チラシを作成して配布するための費用のことです。
仲介手数料は、成功報酬なので売買契約が不成立の場合は、支払う必要はありません。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約締結時に50%、決済時に残りの50%を支払うのが一般的となっていますが、バンダイでは決済時に100%としています。
仲介手数料は宅地建物取引業法によって、売却金額に応じて上限額が決められており、売却金額が400万円以下の場合は、低廉な空き家等の売買の特例により、調査費用を上乗せして上限額を18万円+消費税とすることができます。


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不動産売却時の仲介手数料は経費に計上できる?

不動産売却で売却益(譲渡所得)が生じた場合、税金が課税されます。
譲渡所得は、売却金額から譲渡費用と取得費を差し引いた金額となるため、譲渡費用と取得費の金額によって大きく変わることになります。
譲渡費用として計上が認められる経費は、売却時の仲介手数料、土地の測量費用、印紙税など、売却のために要したものです。
抵当権抹消登記費用や固定資産税などは、譲渡費用として計上することはできません。
次に、取得費に計上できる費用は、不動産の購入価格以外に購入時の仲介手数料、不動産取得税、免許登録税などがあります。
一方で、家具家電の購入費、火災保険料、管理費など、生活維持のために発生する費用は、取得費に計上することはできません。


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不動産売却をすると確定申告が必要!?

不動産売却をした際に確定申告をする必要があるかどうかは、「譲渡所得が発生したかどうか」で判断します。
譲渡所得が発生した場合、譲渡所得税を支払う必要があるため、確定申告をしなければなりません。
確定申告は、不動産売却をして引き渡しをした年の翌年2月16日から3月15日までに、税務署へ申告し納税する必要があります。
不動産売却の確定申告に必要な書類は、確定申告書B様式、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書、売却した不動産の登記事項証明書、売買契約書のコピー、仲介手数料などの領収書です。


まとめ

不動産売却で譲渡所得が発生した場合、確定申告をしなければなりません。
仲介手数料など経費として計上できる費用もあるため、しっかりと理解しておきましょう。
さいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方は「株式会社バンダイ」にお任せください!
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