既存住宅売買瑕疵保険とは何か?不動産売却時のメリットやデメリットもご紹介

2022-10-25

売却

既存住宅売買瑕疵保険とは何か?不動産売却時のメリットやデメリットもご紹介

不動産の売却をご検討の方、「既存住宅売買瑕疵保険」をご存じでしょうか?
売主は、売却後、不動産の品質に何か問題があった場合に役立つのが既存住宅売買瑕疵保険です。

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既存住宅売買瑕疵保険とは?売却後に売主が負う責任との関係

既存住宅売買瑕疵保険とはなんでしょうか?
不動産を売却した後も、売主は、その品質について契約不適合責任を負和なけれなりません。
売買契約書に記載されていない瑕疵が、売却後に判明すれば、場合によっては売主がその修繕費用を負担しなければならなくなります。
たとえば、基盤部分の雨漏りや柱の白アリ被害などは、発見されにくいものです。
こうした隠れた瑕疵が見つかった場合も、既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、保険会社が売主に代わり補修費用を負担してくれます。
ただ注意点として、保険の保証対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分のみであり、付帯設備などは対象となりません。
また保証の対象期間も、保険商品によって異なるものの、最長5年間となります。
保険料と賠償額の相場は、適用年数や広さなどで異なりますが、保険料はマンションで1.5~3.5万円程度、戸建てで2.5~5.5万円程度で、賠償額は500万円~上限2,000万円となります。


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既存住宅売買瑕疵保険を売却時に利用するメリット

既存住宅売買瑕疵保険の加入により、売主買主双方にメリットがあります。
まず売却後に万一トラブルが発生しても、基盤部分の補修費用は保険がカバーしてくれるのが売主にとってのメリットです。
また、同保険加入には、まず売主が検査機関へ依頼し、検査機関が住宅瑕疵担保責任保険法人への加入手続きをします。
トラブル時の保険金は、まず検査機関に支払われ、そして買主に支払われます。
よって加入には検査機関の立ち入り検査が必須なので、購入希望者にとっても安心材料となります。
くわえて、保険加入により、購入時に税の優遇措置を受けられるため、買主を探しやすくなります。
優遇措置として、住宅ローンの減税、登録免許税及び不動産取得税の軽減措置、居住用財産の買換え特例などがあります。


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既存住宅売買瑕疵保険を売却時に利用するデメリット

同保険の加入には、少ないもののデメリットもあります。
まず費用面として、検査機関への依頼費用(5~10万円程度)のほか、保険料もかかるので、売却時の費用が合計7~15万円程度アップします。
また、築年数を経た家では、同保険加入時の検査に通るためには、基準をクリアするための改修工事が必要となることがあリます。
特に新耐震基準が適用された1981年より前に建てられた家は、現耐震基準を満たすために大規模な改修が必要となる可能性があります。
耐震性能の改修工事は150万円程度が相場で、家が古いほど多額となる傾向にあることはデメリットとも言えます。


まとめ

このように同保険の加入にはメリットも多いため、まずは売却前に加入を検討しましょう。
ただ、古い家では、必要な改修工事費用と保険加入効果との比較検討をしましょう。
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