2022-11-01
不動産を売却する際の必要書類には、登記済権利証または登記識別情報通知書、登記事項証明書などがあり、「公図」もそのうちの一つです。
不動産売却の手続きをする際は、公図について知っておくほうが良いでしょう。
今回は、さいたま市や川口市エリアを中心に埼玉県で不動産売却をご検討中の方に向けて、「公図」とはなにか、「法14条地図」との違いや公図の取得方法についてご紹介します。
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不動産売却時に必要な公図とは、土地の位置や形状を表した図面です。
法務局に備え付けられている「地図に準ずる図面」のことですが、地図とは違いがあります。
公図は、明治時代の地租改正の際に作成された「旧土地台帳附属地図」を引き継いでいます。
当時は正確な測量が難しかったうえに、地租(税金)を減らすために面積を少なく測定するなど、正確性に欠ける点が特徴です。
現在は不動産登記法14条により、「登記所には地図を備え付けるものとする」と定められています。
昭和26年から、公図を「法14条地図」と呼ばれる正確な地図に置き換えるため、「地籍調査」が実施されています。
国土交通省の地籍調査Webサイトによりますと、令和3年度末時点における対象地域全体の地籍調査の進捗率は、52%です。
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不動産売却時の必要書類である公図の取得方法として、法務局の登記所に申請書を提出する方法があります。
申請書には、申請者の氏名や住所のほか、不動産の地番が必要ですが、地番は一般的な住所や番地とは異なるものです。
地番が不明な場合は、法務局に備え付けてある「ブルーマップ」で確認しましょう。
公図は、インターネットで取得することも可能です。
一般財団法人 民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」より、PDFファイルでダウンロードして取得します。
また、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」で、手続きをおこない、窓口や郵送で公図を受け取ることも可能です。
しかし、現時点ではすべての土地がデータ化されているわけではありません。
データ化されていない場合は、不動産がある地域の管轄する登記所でのみ、閲覧や取得ができるため注意が必要です。
公図の取得には、手数料がかかります。
取得方法によって、手数料の金額に違いがあるため注意しましょう。
不動産を売却する際の必要書類である公図とは、法務局に備え付けられている図面です。
公図を取得する場合は申請が必要になるため、早めに用意しておきましょう。
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