2023-01-10
不動産売買では、多額のお金が動くため、売主と買主の双方にとって人生で重要な取引です。
その際に取り交わされるのが売買契約書ですが、この契約書は何のためにあるのでしょうか。
今回は、不動産売買における売買契約書の必要性と、内容のチェックポイントをご紹介します。
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不動産の売買取引では高額なお金が動くだけでなく、取り決めや手続きの内容などが複雑で、一般の方にはわかりづらいことも多いです。
しかし、何かのトラブルで売買が頓挫してしまえば、売主や買主に損害がおよび、その影響が大きいのが不動産売買です。
そこで、トラブル防止のため、取引内容、対象不動産とその権利情報、契約解除の際の取り決めなどを明文化します。
これが不動産の売買契約書で、契約成立時には宅地建物取引業者が発行する義務があります。
売主、買主の権利を守る大事な内容が盛り込まれているため、あとになって知らないでは済まされません。
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不動産売買契約書と同時に作成されるのが重要事項説明書で、買主はこの説明書に沿って宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。
重要事項説明なしでの売買契約締結は認められず、重要事項説明の内容によって買主の意思決定が変わるほどです。
売買契約書には、不動産情報、売買代金や支払い方法、特約などが記載されています。
一方重要事項説明書には、登記簿情報、不動産への制限、手付金、契約解除や違約金、契約不適合責任などの詳細が記載されています。
契約締結前に重要事項説明をおこなうことは義務で、専門家である宅地建物取引士が売主に代わって、わかりやすく買主に説明する必要があるのです。
2つの書面の重要性に大きな違いはありませんが、重要事項説明書は売買契約書取り交わしのための条件内容と言えます。
また、売買契約書や重要事項説明書に追加できる特約事項には、売主、買主のあいだのトラブル防止のために決めた事項を追加できます。
たとえば、売主の契約不適合責任についてその免責を明文化することもできます。
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ここでは主なチェックポイントを3点挙げます。
まず手付金とその解除の記載で、通常売主はその倍額を支払い、買主は手付金の放棄で、契約を解除できるのですが、期限があります。
契約の履行がどちらかで着手されていれば違約金が発生するため、期限日など内容を読み込みましょう。
次に所有権移転登記関連の記載で、移転登記費用は買主が負担するケースが多いですが、無ければ内容、支払時期を含め明文化しトラブルを防ぎます。
最後に、ローン特約は一般的に設定されることの多いもので、万が一住宅ローン審査が通らなかった場合に、買主は無条件に契約を解除できる条項です。
売主としてもこの時点での契約解除は痛手であるため、買主の信用度を把握し契約解除期日などを詳細かつ厳格に決めておきましょう。
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