相続時精算課税制度とはどんな制度?計算方法や注意点について解説!

相続時精算課税制度とはどんな制度?計算方法や注意点について解説!

生前贈与する場合、相続税が非課税になるという話を聞いたことがありますが、実際どのような手続きが必要なのでしょうか。
また相続税対策として耳にする、相続時精算課税制度とはどのような制度なのかご存じですか。
今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、その計算方法、注意点についてご紹介していきます。

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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
ちなみに、2,500万円以上の贈与があった場合は、金額を超えた部分に20%の贈与税が課せられます。
相続が発生すると、それまでに贈与された財産は相続の対象とみなされ、相続税が課税されます。
贈与税としては課税されないものの、相続税として課税されるため、結果的に税金を先送りする制度であると言えるでしょう。
また、贈与者が贈与をおこなう年に60歳以上であること、授与者が20歳以上で贈与者の直系または指定相続人であることが適用の条件です。


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相続時精算課税制度における計算方法とは?

相続時精算課税を受ける場合には、贈与を受けた金額の合計を元に贈与税を計算する必要があります。
計算方法は贈与の合計額から一律20%の税率を乗じて算出されます。
相続税では基礎控除があり、取得した財産が基礎控除以下だった場合には相続税の課税はありません。
基礎控除の計算方法は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で、基礎控除額は変動するため、計算する際には把握しておきましょう。
また、相続する財産の金額が基礎控除以上だった場合、計算方法が異なります。
贈与者が亡くなった際に、贈与を受けた相続時精算課税の適用となる金額と相続や遺贈により取得した財産の合計から相続税を算出します。
この相続税額から相続前に支払った贈与税額を控除するのが、相続時精算課税制度における計算方法です。


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相続時精算課税制度における注意点とは?

相続時精算課税を利用することで贈与税の控除が適用されます。
相続時精算課税制度では、相続の際、それまでに受けた贈与が相続財産として課税されるため、節税ではなく税金の先送りと言える点に注意が必要です。
お金の代わりに土地などの物で納税する物納という制度がありますが、生前贈与を受けた財産は物納することができません。
生前贈与をおこなう際には、相続時の税金も考慮する必要があります。


まとめ

相続時精算課税制度の内容や計算方法、注意点についてご紹介してきました。
贈与税が2,500万円まで非課税となる相続時精算課税ですが、相続の際に相続税として課税されます。
税金がかからなくなるわけではないことは、注意点として押さえておきましょう。
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