2023-01-31
土地売却を考えている方なら、「税金控除」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
しかし「土地売却をしたいけど税金控除の種類や注意点がわからない」という方もいらっしゃるのではと思います。
そこで今回は、土地売却で使える税金控除についてご紹介していきます。
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税金控除を受けられるケースは「住居していた土地を売却する場合」「相続した空き家を売却する場合」「土地売却で損失が生じた場合」の3種類あります。
「住居していた土地を売却する場合」は住居用の土地を建物を解体して売却したときに、3,000万円特別控除を受けることができます。
また、土地の所有期間が10年を超えていた場合、軽減税率の特例を受けることも可能です。
「相続した空き家を売却する場合」は3,000万円特別控除を受けることができます。
「土地売却で損失が生じた場合」はローンが残っているマイホームを売却して損失が生じたとき、マイホームを買い替えて譲渡損失が生じたときに生じる税金控除です。
このケースでは、マイホームを買い替えた場合の譲渡損失損益通算および繰越控除の特例を受けることができます。
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ここではより詳しく「土地売却で損失が生じた場合」の税金控除についてご説明します。
「土地売却で損失が生じた場合」の税金控除は、住宅ローンが残っているケースとマイホームを買い替えたケースが考えられます。
住宅ローンが残っているケースでは、令和5年12月31日までに住宅ローンが残っている住居を住宅ローン以下の価格で売却して損失が生じた場合に税金控除が可能です。
マイホームを買い替えたケースは、今住んでいる住居を買い替え、譲渡損失が生じた場合に使える特例です。
どちらの譲渡損失も、その年の別と損失通算できます。
税金控除や特例は使える条件が細かく設定されているので、必ず確認するようにしましょう。
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税金控除の注意点は2点あります。
1点目は、課税額がゼロであっても確定申告が必要であり、とくに3,000万円の特別控除は控除額に関わらず、確定申告が必須です。
2点目は、特例によっては併用できない場合もあることです。
たとえば、「土地売却で損失が生じた場合」の税金控除は併用できません。
その他にも気を付けるべき注意点があるので、自分で調べるようにしましょう。
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