建物の検査済証とは?検査済証がない場合の不動産売却方法もご紹介!

2023-02-28

売却

建物の検査済証とは?検査済証がない場合の不動産売却方法もご紹介!

不動産売却時に不動産会社などに求められて、検査済証がない!と、気づくことがあるかもしれません。
ここでは、検査済証とはどのようなものか、なぜ不動産売却で検査済証が重要なのか、検査済証がない不動産の売却方法をご紹介いたします。
不動産の売却を検討されている方は、ぜひご覧になり参考にしてみてください。

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不動産売却において重要な「検査済証」とは?

検査済証とは、新築した建物が建築基準関連の規定に反していないことを証明する書類です。
まず、建築工事に着手する前に「建築確認申請書」で建築する建物が建築関連の規定に違反していないか確認されます。
その結果、計画に問題がなければ、建築確認済証が交付されます。
それから建築工事が始まり、建物が完成したら完了検査がおこなわれます。
れに合格すると検査済証が発行されるのです。

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不動産売却時に重要な検査済証がないとどうなるの?

不動産売却の際に、検査済証がなくても売却することは可能です。
ただし、検査済証がないと、その建物が違法建築でない証明ができません。
前の所有者が違法建築物を建てたとしても、違反の責任は買主にも及ぶため、購入をためらう方が多くなってしまいます。
さらに、多くの金融機関では、検査済証がないと住宅ローンの融資を受けることができません。
増築したり、用途変更をしたい場合には検査済証が必須となることもあるため、売却しづらくなってしまいます。

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検査済証がない場合の不動産売却方法は?

検査済証自体を再発行することはできません。
その場合、市区町村区役所で「台帳記載事項証明書」を取得すれば、検査済証の代わりにできます。
ただし、築20年を越えるような中古住宅の場合は、完了検査を受けている住宅のほうが少ないです。
また、建築基準法改正前に建築され、施行後の基準に適合していない「既存不適格建築物」も存在します。
適法な建物で完了検査を受検していない建物や既存不適格建築物は「12条5項報告」というものを提出すれば、検査済証と同じ効力をもちます。
提出先は、おおよそ人口が10万人以上いる市に配属されている建築主事がいる市役所か、建築主事がいない市などは都道府県庁です。

まとめ

検査済証とは、新築した建物が建築基準関連の規定に反していないことを証明する書類で、不動産売却の際に重要です。
検査済証がない場合には、台帳記載事項証明書を取得するなどの代替方法で、不動産をスムーズに売却しましょう。
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