雑種地を売却する上で知っておきたいポイント

2023-03-28

売却

雑種地を売却する上で知っておきたいポイント

相続などで土地を入手し、詳しく調べたときに初めてその土地が特殊な用途にしか使えないと知ることがあります。
土地はそれぞれ使用目的が決められており、目的によっては買手が付きにくいものもあるでしょう。
ここではそんな地目のひとつである雑種地を所有している方に向けて、概要や売却方法などについて解説します。

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雑種地の売却において理解しておくべき地目の種類

日本国内の土地には、不動産登記法によってそれぞれ使用目的が決められており、その種類は全部で23種あります。
代表的なものとして、田や畑、宅地、学校用地や鉄道用地などがあり、22種類のどれにも該当しない土地が雑種地です。
雑種地は決まった目的のない特殊な土地で、利用する際には資材置き場や駐車場、ゴルフ場などが主な使い道となります。
宅地と比べると、土地の改良等に費用がかかるケースが多く、評価額が低くなる可能性がある土地です。

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雑種地売却の準備として土地の地目を確認するには?

所有している土地を売却する際には、売却後にトラブルが生じないようにするためにも、前もって地目を確認する必要があります。
1つ目は目視による確認方法で、該当する土地に足を運んで目で見てチェックします。
隣の土地との関係性や境界、接道状況をチェックすればだいたいの区分が分かりますが、きちんとした判断ではないため目安として捉えておきましょう。
2つ目は登記記録の確認をする方法で、正確な区分を知ることが可能です。
3つ目として挙げられるのが固定資産税納付通知書を確認する方法ですが、登記簿上の地目と異なるケースもあるので注意しましょう。

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売ることが難しいとされる雑種地の売却方法

確認の結果雑種地だったとしても、市街化区域内にあれば宅地利用できるケースが多いので、それほど心配はいりません。
登記簿で地目を調べて雑種地だと判明しても、宅地として利用できる場合は申請するだけで変更することが可能です。
また、所有している隣地が宅地で、まとめて売却すれば、買い手もあまり気にせず購入してくれます。
一方、市街化調整区域にある土地は特定の施設以外の建物は建築が許可されていないので、売却が難しくなります。
この場合は医療施設や高齢者施設、コンビニをはじめとした、活用目的を許可されている施設の運営業者に販売活動をおこなうのが望ましいでしょう。

まとめ

雑種地は住宅を建てることを目的とされていないため評価が低くなる可能性のある土地です。
このような場合は地目を宅地に変更をしたり、他の土地と一緒に売りに出したりする販売方法で、スムーズな売却が期待できます。
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