2023-04-25
土地を相続する際に固定資産税が課せられるかどうかは、立地場所や評価額によって決まります。
まずは、きちんと対象ではない土地について知ることが大切です。
また、土地を維持管理するためにどんな活用の方法があるのかも知っておくと安心でしょう。
今回は、固定資産税がかからない土地について活用方法までご紹介します。
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固定資産税とは、一般的に所有している土地にかかります。
しかし、一定の条件に該当する場合はかかりません。
まず、国や地方自治体が所有している公立学校や役所、公園などの土地です。
次に、課税標準額の合計が30万円未満ならばかからず、合計額は地方税法で定められています。
一般的には土地は30万円未満ですが、市区町村によって異なる場合もあるので、役所に確認しても良いでしょう。
そして、同じ市区町村内に不動産を複数所有している場合は、不動産ごとの標準額をすべて足した合計で判断されるので、注意が必要です。
他には、墓地や保安林・国有林の場所や公共の道路に面している場所もかかりません。
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かからない土地は、相続と登記時の手続きに必要な登録免許税の2種類が課されます。
申告が必要で、方法は一般の場合と同じです。
納付方法は、原則として現金での一括納付になります。
通知書が届かないため、知らぬ間に相続していたときや勘違いなどで申告していない場合は、罰金が科せられるので注意しましょう。
また申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日〜10か月以内と決められているので、きちんと守ることが重要です。
申告期限を過ぎた際も、罰金が科せられるので注意しましょう。
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土地の活用方法は、4つの方法があります。
1つ目は、太陽光発電システムの設置で、定期的なメンテナンスだけで済むため、見晴らしの良い場所にはおすすめです。
2つ目は、売却する方法があります。
現在は、課せられない土地でも数年ごとの評価額の見直しで、対象になる可能性もあり、素早く売却するのもおすすめです。
売却利益があるときは、翌年の確定申告を忘れずおこないましょう。
3つ目は、個人や国・自治体または法人に寄付する方法です。
寄付とは、あくまで貰い手がいた場合に成立することを覚えておきましょう。
4つ目は、相続放棄ですが土地以外の財産もすべて放棄することになるので慎重に判断するのが大切です。
また放棄後に誰も相続しない場合は、放棄した方に管理義務があります。
管理を怠ると行政執行の対象になり、罰金が科せられるので注意しましょう。
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