隣地との高低差がある土地は売却できる?「がけ条例」の注意点も解説

2023-05-02

売却

隣地との高低差がある土地は売却できる?「がけ条例」の注意点も解説

隣地との高低差がある土地をお持ちの場合、高く売却しにくいのではないかとお悩みを抱えているかもしれません。
土地によっては「がけ条例」による制限を受ける可能性もあるため、売却時には注意が必要です。
今回は高低差がある土地のメリット・デメリットをご紹介し、がけ条例の概要についても解説します。

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隣地との高低差がある土地を売却するメリット・デメリットとは

隣地との高低差がある土地には「プライバシーを守りやすい」「眺望が良い」などのメリットがあります。
敷地内を覗かれにくいため女性や子どもが安全に過ごしやすいほか、周囲に遮るものがないことから眺望が良く、日当たり・風通しが良い場合も多いでしょう。
また、建物の下に空いたスペースは車庫などに活用できるため、土地の形状を活かした無駄のない設計ができることに魅力を感じる購入希望者もいます。
一方で高低差がある土地のデメリットとなるのは、生活における利便性が下がる可能性が高いことでしょう。
外出する度に急な坂や階段の上り下りを強いられる場合、特に老後の生活に苦労する恐れがあります。
このような事情から高低差のある土地の購入を見送る方も多く、平地と比べて売却に苦戦するケースも目立つのです。

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隣地との高低差がある土地の売却で注意したい「がけ条例」とは

勾配が30度以上あり、さらに土地の高低差が2mまたは3m以上ある土地は「がけ」とみなされ「がけ条例」が適用されることに注意しましょう。
がけ条例が適用される土地の場合、斜面の崩壊・崩落に備えて土留めをする「擁壁」を築く義務が生じます。
仮に擁壁が築かれていたとしても、基準が古く安全性が保証されない場合は擁壁としてみなされない可能性があることにも要注意です。
また、現在の建築基準法によって建築が制限され、建物の解体後に新しい建物を建築できなくなる恐れもあります。
このようなマイナス要素が多いことから、がけ条例に適用される土地を売却する際は、その旨を重要事項説明書に記載しなければなりません。
がけ条例に適用される土地であることを重要事項説明書へ記載せずに売却をおこなった場合、契約解除を求められたり、損害賠償請求を受けたりするリスクが生じるため注意しましょう。

まとめ

隣地との高低差がある土地には一定のメリットもありますが、平地と比べると売却が難しくなるでしょう。
また「がけ条例」の規制を受ける土地を売却する際は、その旨を重要事項説明書に記載しなければなりません。
隣地との高低差のある土地の売却を検討している場合は、不動産会社に相談したうえで慎重に売却までの計画を立てましょう。
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