2023-06-06
事件や事故で人が亡くなった家を事故物件と呼び、一般的には売却が難しいとされていることをご存じの方も多いでしょう。
事故物件の売却ではデメリットばかりに意識がいきがちですが、事故物件として売却することにもメリットはあります。
そこで今回は、事故物件として売却する場合のメリットとデメリット、事故物件をできる限り損しないで売却する方法をご紹介します。
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事故物件はどうしても買い手が心理的に抵抗感(心理的瑕疵)をもってしまうものです。
そのため、売却への影響を考慮し、事故物件であることをわざと隠して売却活動をおこなう方もいらっしゃいます。
しかし、売主には物件についてありのままを伝えなくてはならない「告知義務」があります。
告知せず売却して、買主が事故物件であることをあとで知った場合、売主は契約不適合責任に問われ、損害賠償を支払わなくてはなりません。
この告知義務は事故物件だけに適用されるものではなく、すべての不動産売却に適用されるものです。
事故物件であることを公表することにより、告知しているとみなされます。
買主が事故物件であることを納得したうえで購入した場合、契約不適合責任に問われるリスクが回避できます。
また、事故物件をリフォームなどをせずにそのまま売却する場合、買主が納得のうえの売却であれば手間や費用をかけずに売却できる点もメリットです。
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事故物件は、どうしても買い手がつきにくいため相場よりも安く売ることになる点が大きなデメリットです。
下落率は事故の内容によっても異なりますが、相場の2~5割ほど安くなる傾向にあります。
また、購入希望者がなかなか現れず売却までに時間がかかる点もデメリットでしょう。
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事故物件に対する抵抗感は、主に建物に向けられるため、更地にすることでイメージの改善が可能です。
ただし、更地にしても告知義務はあるので注意が必要です。
すぐにでも売却したい場合は、不動産会社に買い取ってもらうのも良いでしょう。
買取であれば、清掃やリフォームをおこなわず、そのまま売却できるのがメリットです。
ただし、事故物件の相場よりさらに売却価格が安くなるというデメリットがあります。
時間に余裕がある場合は、ある程度の期間をあけて、抵抗感が薄れてから売却する方法もあります。
期間をあけた場合でも告知義務は残るので、告知忘れのないように注意しましょう。
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