2023-10-10
任意売却をすると住宅ローンの残債はどうなるのか気になっている方も多いでしょう。
事前におこなう対応を把握しておかないと、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は、任意売却後に残債が払えないとどうなるのか、住宅ローンが残ってしまう場合の対処法をご紹介します。
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任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になったときに債権者である金融機関に許可を得て物件を売却する方法です。
競売にかけるより高い金額で売れるケースが多い任意売却ですが、ほとんどの場合で売却益が残債を下回ります。
任意売却をしても返済義務はなくならないので、残債が売却益より多い場合は完済するまで支払いを続けなければなりません。
残債の返済先は、ローン契約をしていた金融機関または債権回収会社です。
どちらも債権者の合意があれば、分割返済も可能となっているため、無理のない返済計画を立てましょう。
また、任意売却後に生じる残債にも時効が存在します。
期間は5年または10年ですが、債権者が時効前に給与の差し押さえや保証人への請求をおこなうと期間がリセットされます。
債権者が5年〜10年の期間に何もしないとは考えにくいため、ほとんどのケースで時効は成立しません。
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任意売却後に生じる残債が支払えない場合は、個人再生か自己破産を検討する必要があります。
個人再生とは、債務額を5分の1程度に引き下げて、原則3年最長5年で返済する方法です。
住宅ローンだけでなく車のローンや教育ローンなどもまとめられるため、残債の返済がしやすくなります。
ただ、個人再生が利用できるのは収入が安定している場合に限られるので、難しい場合は自己破産を選択する必要があります。
自己破産とは、裁判所に申し出をおこなって残債の支払いを免除してもらう方法です。
この対処法を選択した場合、一定期間ローンを組めなくなるほか、クレジットカードの作成もできなくなります。
生活に支障をきたす恐れもあるので、残債が払えないことがないように、少しでも高く売却できるように検討してみましょう。
任意売却後であっても、住宅ローンの残債は返済義務が残ります。
売却益が残債を下回った場合には、ローン契約をした金融機関または債権回収会社に返済をしなければなりません。
何らかの理由で支払えないときは、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
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