外国人は日本の不動産を売却できるのか?売却時の必要書類も解説!

2023-11-07

売却

外国人は日本の不動産を売却できるのか?売却時の必要書類も解説!

現在の日本では、日本国籍を持たない外国人の方でも不動産の購入が可能です。
それでは、外国人の方は日本で所有している不動産を売却できるのでしょうか。
そこで今回は、外国人の方でも日本の不動産を売却できるのか、売却時の必要書類は何なのか、売却時にかかる税金の種類は何かについて解説します。

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外国人でも日本の不動産を売却できる?

日本国籍のない外国人の方であっても、日本の不動産を売却できます。
たとえ売主と買主の双方が外国人の場合でも、不動産の売却方法は通常時と同じです。
ただし、外国人が日本の不動産を売却する際には日本の法律を守らなければなりません。
もし日本語を解する能力がない場合には、売買契約書・重要事項説明書の内容を翻訳してくれる通訳を付けるか、代理人を立てる必要があります。

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外国人が不動産を売却するときの必要書類

外国人が不動産を売却する際の必要書類は、身分証明書・住民票・権利書・登記簿謄本・印鑑証明書・固定資産税納税通知書などです。
住民票は日本国内に住所を有している中長期在留者や特別永住者、一時庇護許可者などであれば、住所地を管轄する自治体で発行してもらえます。
しかし、住所登録のできない外国人は住民票を発行できないので、代替書類として自国の官公署発行の住民登録証明書や、自国の公証人に認証してもらった宣誓供述書などを用意する必要があります。
また住所登録ができない外国人は印鑑証明書も発行できないため、代わりに自国の在日大使館によるサイン証明書などを取得しなければなりません。

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外国人が不動産を売却するときにかかる税金

外国人が不動産を売却する際にかかる税金の種類は、所得税や住民税です。
日本に住所地を有している居住者の場合は、不動産を売却した年の翌年2月16日~3月15日までの間に住所地を管轄する税務署で確定申告をおこなって納税します。
一方、日本に住所地を持たない非居住者の場合は住民税を納める必要がありません。
また、買主が売主に代わって源泉徴収税を納める仕組みとなっているので、売却後に受け取れる金額は「売却価格×89.79%」となります。

まとめ

日本に住所を持っていない外国人の方であっても日本の不動産を売却できますが、売却後に受け取れる金額は源泉徴収されたあとの金額です。
また、住民票を発行できない場合は自国の官公署発行の住民登録証明書など、印鑑証明書を取得できないときは自国の在日大使館によるサイン証明書などを用意する必要があります。
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