所有権移転登記は自分でできる?自分でしやすいケースも解説

所有権移転登記は自分でできる?自分でしやすいケースも解説

不動産の売却をおこなう際は、不動産の所有権を買ってくれる方に移さなければいけません。
その際に必要な法律上の手続きが、所有権移転登記です。
今回は、所有権移転登記は専門家に任せず自分でできるのかや自分でしやすいケースはどのような場合かも解説します。

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所有権移転登記は自分でも可能

所有権移転登記に特別な資格は必要なく、やり方を理解していれば自分でも可能です。
司法書士は登記などの手続きのエキスパートで、手続き代行を依頼すればスムーズに登記を完了できます。
しかし自分で手続きができれば、司法書士に支払う依頼料を節約できるのが大きなメリットです。
ただしケースによっては手続きが難しく、費用がかかっても専門家にお願いしたほうが良いケースも存在します。
所有権移転登記手続きを実際におこなう必要があるのは、土地を相続する方・売買する方です。

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所有権移転登記を自分でしやすいケースとは

所有権移転登記を自分でしやすいのは、自分で手続きするだけの余裕がある場合です。
緊急ではない場合・平日に時間が取れる場合は、自分でおこないやすいと言えます。
平日に時間が取れるほうが良いのは、必要書類を集めるのに法務局や役場を訪れる必要があるためです。
相続する不動産が1つだけの場合も、自分で登記しやすいケースと言えます。
一方、登記しなければ不動産が多い場合・登記に際して抵当権解除が必要な場合は手続きが面倒です。
登記ミスをしないため・手続きにかける時間を節約するために、司法書士への依頼をおすすめします。

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所有権移転登記を自分でおこなう際の流れ

所有権移転登記を自分でおこなう場合、必要書類を準備して法務局に書類を提出する流れになります。
必要書類は、所有権移転登記申請書・固定資産評価証明書などです。
売買のために登記をおこなう場合、売買契約書なども揃える必要があります。
登記手続きをおこなう法務局は、近所の法務局ではなく不動産を管轄している法務局です。
遠方の場合、オンライン申請を使うと便利でしょう。
登記をおこなうと、法務局がその内容を審査します。
審査・登記完了にかかる期間は、1~2週間ほどです。
もし書類に不備があると指摘されたら、法務局からの指示にしたがって対応してください。
登記が完了すると登記完了証・登記識別情報通知書を取得できますが、登記識別情報通知書は大切に保管しなければいけません。
登記が終わったことを通知する登記完了証とは異なり、不動産の所有権を証明する大切な役割があるためです。

まとめ

所有権移転は、司法書士に任せず自分でおこなうことも可能です。
不動産が1つだけで抵当権解除などの必要がなければ、時間をかけて自分でおこなっても構いません。

所有権移転登記の申請先は、不動産を管轄している法務局です。


【注意点】

売買などで相手がいる場合は、相手の必要書類の準備も必要です。

また所有権移転の期日が決められているため、それまでに準備が必要になります。

登記ミスをしないため、司法書士への依頼をおすすめします。


バンダイ提携司法書士

森田司法書士事務所


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