2024-12-03
故人の財産を相続する際、兄弟のみが相続人になると、配偶者などが相続する場合に比べて違う点が多くあります。
兄弟だけが遺産を相続するケースでは、遺産を相続する割合について知らないと、遺産分割協議が長引いてしまうでしょう。
この記事では相続人が兄弟だけになってしまうケースや、兄弟だけが相続する際の割合、注意点などを解説していきます。
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故人の財産を相続する権利を持つ方は配偶者が最優先で、その他の方には優先順位が法律で定められています。
配偶者の次が子、その次が父母、その次が故人の兄弟姉妹です。
故人に配偶者と父母がいない場合、故人の兄弟姉妹が相続人として遺産を分けることになります。
また、故人に配偶者や父母がいた場合でも、その方たちが相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人となります。
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兄弟のみが遺産を相続する際に、各自が相続する割合について知らないと、トラブルになってしまう可能性が高まります。
相続する方が兄弟だけであるなら、兄弟の法定相続分は遺産のすべてで、兄弟が複数人いるならその人数割った分が法定相続分となります。
また、配偶者と兄弟で遺産を分割するケースの割合は、配偶者が4分の3で兄弟は4分の1が法定相続分です。
なお、遺言書により、受け継ぐ遺産が法定相続分に満たなくても、他の相続人に遺留分を請求することはできないので注意しましょう。
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遺産を相続する方が兄弟だけになったときには、いくつかの注意点を知っておく必要があります。
まず遺言書の有無を確認し、遺言書で誰が相続するか指名されているかどうかを確認しなくてはいけません。
法定相続人でなくても遺言書に記載されていると相続する権利を持ち、相続する方が変わる可能性もあるため注意してください。
次に、代襲相続は1代のみになるのも注意点で、姪や甥が亡くなってもその子どもには相続する権利がありません。
最後の注意点として、兄弟が遺産を相続すると、相続税額の2割加算の対象となる点があります。
配偶者や子どもが相続した際よりも高い相続税を支払わなければならず、相続するなら相続税額の確認をしておきましょう。
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故人に配偶者や子ども、父母がいないと財産は兄弟が相続し、兄弟の人数で分割するようになります。
配偶者など相続する順位の高い方がいても、全員が相続放棄をしてしまい、兄弟のみが相続人となる可能性もあります。
しかし兄弟のみが相続する場合、遺言書の有無の確認や相続税が2割増しなるなどの注意点があり、知らずに手続きを進めるとトラブルが起きるリスクに注意してください。
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