2021-11-23
近年、「2022年問題」という言葉が注目を集めているのはご存じでしょうか。
戸建てや土地などの不動産を売却したいと考えている方にも影響を及ぼす可能性があるため、間近に迫っているこの問題について理解を深めておきましょう。
そこで今回は、「2022年問題」とは何か、どのような影響があるのか、売却するための対策について解説します。
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近年、「2022年問題」として懸念されているのが、生産緑地の指定解除による不動産売却への影響です。
人口増加にともなう都市化の加速に歯止めをかけ、農地の保全を目的として1992年に生産緑地法が制定され、数々の農地が「生産緑地」に指定されました。
生産緑地の特徴は、30年間の営農義務が課せられていることです。
ほかにも農地の管理義務、建築や宅地造成が認められないなど、いくつかの制約があります。
2つ目の特徴として、さまざまな制約を課せられる代わりに、固定資産税や相続税の優遇措置が得られるということです。
しかし、この恩恵が得られる期間は指定されてから30年間と定められており、指定解除となれば、税金の優遇措置は受けられません。
そして1992年から30年が経過する2022年、営農義務の終了にあわせて所有者の多くが土地を手放すのではないかと予想されています。
「2022年問題」とは、売却された大量の土地が市場にあふれることで、土地価格の下落や空き家が増加し、不動産市場の混乱を招く恐れがある問題のことを指しているのです。
生産緑地地区の指定状況や面積については、さいたま市のホームページから確認してみてください。
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さいたま市は生産緑地の多いエリアであるため、不動産市場にも影響があると考えられていました。
そんななか、2017年に「特定生産緑地」が導入され、30年と定められていた期間を10年延長できる制度が創設されたのです。
自治体のほとんどがこの制度を推奨し、現在では生産緑地の約8割が、特定生産緑地として指定されています。
これにより、心配されていた2022年問題のリスクは軽減されました。
しかし、また10年後には2022年問題のようなリスクが指摘されるかもしれません。
そのときに焦って売却すると、「想像以上の安値で売ってしまった」と失敗する可能性もあります。
さいたま市において、遅かれ早かれ不動産売却を予定している方は、早めに行動しておくことも対処法の1つです。
できるだけ高値で売るためにも、土地価格が下落する前の売却をおすすめします。
所有している不動産の価格を査定してもらうなどして、良い条件で売却できるタイミングを逃さないうようにしましょう。
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2022年問題の対策として、さいたま市で売却するなら早めの行動が大切です。
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