2022-07-01
不動産売却では大きな金額が動くため、消費税が課税されるかどうかは大きな問題です。
法人や個人事業主でなくても家賃収入を得ている方は、事業者とみなされ消費税の納税義務が発生する場合があります。
では、個人がおこなう不動産の売却は、消費税の課税対象となるのでしょうか。
今回は、さいたま市・川口市周辺で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却における消費税の課税対象と注意点についてご紹介します。
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消費税の課税条件と、不動産売却に係わる消費税についてみていきましょう。
国内において事業者が事業として対価を得ておこなう、売り・貸しやサービスの提供であることが消費税の課税条件です。
消費税は、事業者が事業としておこなう場合に課税されるもので、個人が所有する自宅や別荘の売却において、個人対個人で売買されるものについては課税対象になりません。
ただし、投資用物件の売却については事業の一環となり、課税対象となる場合があります。
なお、土地は消費されるものではないとの考えから、土地の売買は事業者や個人事業主がおこなうものであっても非課税対象です。
個人間取引であっても仲介役となる不動産会社は事業者なので、仲介手数料には消費税がかかります。
また、住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料や、手続きを依頼した場合の司法書士への報酬にも消費税がかかります。
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個人がおこなう不動産売却が課税対象となる条件と、計算方法、注意点をみていきましょう。
前述したように、個人のおこなう不動産売却であっても投資用物件の売却については、次の場合に課税対象となります。
投資用物件の家賃収入により、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えている場合(課税事業者)は、その物件の売却は事業による収益とみなされるため消費税が課されます。
また、法人でも個人でも、前々年度の課税売上高が1,000万円に満たない場合(免税事業者)は、納税の義務が免除されます。
不動産売却における消費税の計算方法は、非課税対象となる土地と、課税対象となる建物を分けて計算します。
課税対象となる不動産売却では、次の点に注意しましょう。
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このように、個人の所有する自宅や別荘の売却においては消費税の課税対象にはなりません。
投資用物件の売却を検討しているという方は、前々年度の売上高を確認しておきましょう。
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