不動産売却でも確定申告は不要?確認方法や特例もご紹介

不動産売却でも確定申告は不要?確認方法や特例もご紹介

不動産売却をした際に、おこなうことが多いのが確定申告です。
基本的には確定申告をするケースがほとんどですが、中にはしなくてもよいケースがあります。
そこで、今回は確定申告不要なケースについてご紹介していきます。

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不動産売却で確定申告が不要かを確認するには?

不動産売却では、多額の金額が発生するためその分に応じた納税をしなければいけません。
その納税のことを確定申告と言います。
不動産売却では、以下のケースでは確定申告が不要になります。

売却益が出ない場合

不動産売却では、利益が出ない場合は確定申告が不要です。
利益が出ない場合とは、購入した価格よりも売却価格が低い場合です。
その場合は確定申告不要になります。

特例制度を使わない場合

通常、不動産売却で利益が出ない場合は特例制度を使います。
そうすることで損失が防げ、支払う金額が少なくなります。
特例制度を使わなければ確定申告は不要ですが、使った方がお得な制度ですので検討してみると良いでしょう。


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不動産売却で確定申告を忘れた場合は?

万が一、確定申告を忘れてしまった場合はさまざまなデメリットがあります。
代表的なものを3つ紹介します。

融資が受けられない

納税をしていないということで、銀行の融資が受けられなくなります。
特に会社や事業をしている方にとっては、かなりの痛手です。

延滞税が発生する

支払わなかった期日に対して、本来の税+延滞税が発生します。
納税期間が2か月を過ぎるとさらに税率がアップするので注意してください。

無申告加算税

本来は払うはずの税率に加え、さらに無視した場合のペナルティです。
15%以上の税率が負担されることになるので、とても大変です。
どのデメリットも申告期間に確定申告すれば回避可能なので、通知が来たらすぐに支払うようにしましょう。


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不動産売却の確定申告で使える特例とは?

確定申告は不要であったとしても、申告することでお得になるケースが多くあります。
その場合は、のちに紹介する特例制度を使うことでお得に売却益を得られます。
多く使われる特例制度は主に3つです。

マイホームの3,000万円特別控除

マイホームを売却する場合に使える特例です。
3,000万円までは非課税になるため、損失の場合にも使えます。

軽減税率の特例

10年以上、居住用財産に住んでいれば使える特例です。
非課税ではなく、税率を下げる特例ですので、3,000万円の特例を使った後がおすすめです。

譲渡損失の買い替え特例

損失が発生した場合に使える特例です。
損益通算をおこなうことで、日々の所得税のなどの税率の負担を下げられます。
特例制度はとても節税できるため、ぜひ活用してみてください。


まとめ

確定申告が不要なケースは、損失が出た場合です。
しかし、損失が出ても確定申告をすることでお得になることが多くあります。
さいたま市や川口市エリアを中心に、埼玉県で不動産売却をご検討中の方は「株式会社バンダイ」にお任せください!
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