2022-08-23
不動産は所有しているだけで、必ず固定資産税がかかります。
事故物件を相続した場合も変わらず固定資産税は発生するのでしょうか。
そこで今回は、事故物件を相続する予定のある方に向けて、固定資産税の計算方法や減額方法についてご紹介します。
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相続する不動産が事故物件であったとしても、免除されることはありません。
固定資産税は「不動産の所有」によって課せられる税金のため、物件の状態は関係ないのです。
しかし、住んでいない事故物件などを相続し、かつ固定資産税も支払うとなると不満に感じる方もいるでしょう。
事故物件は固定資産税だけでなく、維持費や管理の手間も発生します。
事故物件の資産価値が低かったり、心理的瑕疵の程度がひどかったりする場合は、相続放棄や不動産売却を検討するべきです。
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事故物件を相続したとしても、固定資産税の計算方法は一般的な不動産と同一で、以下の計算式で求められます。
事故物件の評価額×1.4%(自治体によって1.5%や1.6%など)
たとえば、事故物件の評価額が1,000万円である場合は、固定資産税は14万円と算出することができます。
事故物件の場合でも、固定資産税が6分の1に軽減される特例措置は受けることができますが、そのまま空き家として放置し続けていると特定空き家に指定されてしまう可能性があります。
特定空き家に指定されることで、固定資産税が一気に6倍に増えてしまうということになるのです。
空き家にする予定がある方は、特定空き家に指定される前に売却を検討しましょう。
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固定資産税の負担を減らすための方法が3つあります。
1.事故物件の課税評価額が免税点未満の場合
免税点未満になった不動産は固定資産税が非課税になります。
2.事故物件を解体して農地にする
評価額の低い農地にすることで、固定資産税を最大10分の1にまで下げることが可能です。
3.事故物件を長期優良住宅リフォームする
長い間性能を維持できる住宅にすることを目的としたリフォームで、減税を受けることができます。
条件を満たす必要がありますが、翌年の固定資産税が3分の2となります。
事故物件を相続したとしても、固定資産税は基本的に通常どおりの金額です。
固定資産税の減額の方法もありますが、相続後も人が住む予定がない場合は、売却を検討すると良いでしょう。
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