不動産相続で生前にできる準備とは?相続・節税・認知症対策をご紹介

不動産相続で生前にできる準備とは?相続・節税・認知症対策をご紹介

遺産相続では、どれだけ仲の良い家族・親族の間でもトラブルが発生しがちです。
とくに不動産は預貯金などと違い分割しにくいため、生前から相続に向けた準備をする必要があります。
今回は不動産相続で「争族」を避ける方法や、節税対策・認知症対策などの基本をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続で生前にできる争族対策について

争族対策とは、家族や親族が遺産を巡って争う「争族」を防ぐための対策です。
相続人ごとに性格や置かれている状況が異なるため、親しい方の間でも遺産相続を巡ってトラブルに発展するケースは後を絶ちません。
争族対策として有効なのは、被相続人の意思を明確に示せる遺言書の準備です。
遺言書を準備していない場合、相続人同士が話し合いで遺産の配分を決める「遺産分割協議」により相続の内容が決めるため、争族に発展しやすくなります。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続で生前に準備できる節税対策について

不動産相続における節税対策として効果的なのは、養子縁組をおこない、養子を法定相続人の第一順位とすることです。
法定相続人が増えると、相続税の基礎控除額が増えるため、相続財産全体の節税対策をおこなえます。
生命保険は非課税の対象となる可能性があるため、生前に加入しておくと節税対策として有効です。
また、1年あたり110万円までの生前贈与には贈与税がかからないため、計画的に贈与をおこなって節税対策を進めるのもおすすめできます。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続で生前に準備できる認知症対策について

被相続人が認知症になった場合、不動産の管理や処分をおこなう判断能力を失い、銀行口座も凍結される恐れがあります。
これらの問題を避ける認知症対策として有効なのは、任意後見制度の活用です。
任意後見制度を活用すると、認知症などを発症した場合に、事前に指定した後見人に財産の管理や処分を任せられます。
信頼できる家族に財産の管理を任せられる家族信託も、認知症対策として有効です。
家族信託なら、二次相続以降も含めて誰に不動産などの遺産を引き継ぐのかを自由に決められるため、一次相続のみの承継先を決められる遺言よりも強力な相続対策ができます。

まとめ

不動産をめぐる争族対策として有効なのは、遺言書の準備です。
節税対策としては養子縁組や生命保険の契約が、認知症対策としては任意後見制度や家族信託の活用が有効といえます。
被相続人の死亡後にできる争族対策はほとんどないため、計画的に生前対策をおこない、争族対策を進めましょう。
さいたま市・川口市の不動産売却は株式会社バンダイがサポートいたします。
ホームページより、24時間無料査定依頼を受け付けております。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

048-287-3339

営業時間
10:00~19:00
定休日
無休(年末年始を除く)

関連記事

売却査定

お問い合わせ