不動産相続の手続き方法!名義変更や準確定申告の期限についても解説

2025-09-09

相続

不動産相続の手続き方法!名義変更や準確定申告の期限についても解説

不動産相続の手続きには、名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告の3つの大切な期限があります。
これらの期限を守らないと、過料や加算税などのペナルティが発生する可能性があるため注意が必要です。
そこで本記事では、それぞれの手続きの期限と注意点について解説いたします。

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「名義変更(相続登記)」の期限

2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に名義変更をおこなう必要があります。
この期限を過ぎると、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、2024年4月1日以前に相続した不動産についても、2027年4月1日までに相続登記を完了させなければなりません。
期限の起算日は、原則として相続を知った日とされますが、法改正の施行日である2024年4月1日以降に始まる場合もあります。
名義変更を怠ると、不動産の売却や担保設定に支障をきたすおそれがあります。
なお、円滑な資産管理のためにも、早めの手続きが大切です。

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「相続税の申告・納付」の期限は?

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。
この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、税額軽減の制度を受けるためには、期限内の申告が必須です。
遺産分割が期限内に完了していなくても、まずは申告を済ませ、後に修正申告をおこなうことで特例の適用が可能です。
なお、期限が土日祝日にあたる場合は、次の平日が期限日となります。
申告と納付の準備には一定の時間がかかるため、計画的な対応が求められます。

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「準確定申告」の期限

準確定申告とは、亡くなった被相続人がその年に得た所得について、相続人が代わりにおこなう確定申告のことです。
この申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4か月以内におこなう必要があります。
対象となるのは、被相続人が個人事業主であったり、不動産収入や給与所得があった場合などです。
また、期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などが発生するおそれがあります。
さらに、医療費控除や還付申告をおこなうケースでも、期限内に手続きを完了させる必要があります。
準確定申告は、原則として相続人全員の連名でおこなうため、事前に必要書類を確認し、協力して準備を進めましょう。

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まとめ

相続登記は、相続を知った日から3年以内の申請が義務付けられており、期限を超えると過料の対象になります。
相続税の申告・納付は、相続発生を知った日の翌日から10か月以内が期限で、遅れると税務上の不利益が生じます。
準確定申告は、相続人が死亡を知った翌日から4か月以内に手続きする必要があり、対象となるケースを確認することが大切です。
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