2024-09-10
子どもがいない夫婦の場合、片方が亡くなると不動産は誰が相続するのでしょうか。
相続人の決め方やトラブルになりやすいポイントなどを確認しておくと、相続に関する不安の払しょくにつながります。
今回は子なし夫婦のケースの相続人や相続に関するよくあるトラブル、トラブル対策の方法を解説します。
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基本的に子なし夫婦の場合、相続人は被相続人(亡くなった方)の配偶者および血族相続人となります。
血族相続人にはそれぞれ順位が設けられており、第1順位の子または孫、第2順位は両親や祖父母、第3順位はきょうだいなどです。
子なし夫婦は第1順位にあたる方がいないため、相続権はまず第2順位となる両親や祖父母などに発生しますが、該当者がいないときは被相続人のきょうだいなどに移ります。
配偶者と第2順位の方が相続人になるとき、法定相続分は配偶者が3分の2、第2順位の方は3分の1です。
配偶者と第3順位の方を相続人とする場合、法定相続分は配偶者が4分の3、第3順位の方は4分の1を受け取れます。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるのが、遺産の分割協議がまとまらないトラブルです。
配偶者は遺産の分割協議で義理の両親やきょうだいとの話し合いが必要になりますが、相手方の家族と不仲である場合、話し合いが進行しないことは珍しくありません。
不動産相続の場合は分割が困難なため、どう分けるか協議する際にもトラブルになりやすいです。
もし土地を含めて不動産を相続人数分に分けると価値が下がるので、単純に分割することも難しくなります。
また、相続トラブルを防ぐために遺言書を作成する方もいますが、宛名としていた方が先に亡くなっている場合は遺言の効力を失うため注意が必要です。
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子なし夫婦が相続トラブル対策を講じるなら、配偶者への生前贈与がおすすめです。
結婚から20年以上が経過したあとに配偶者へ生前贈与した自宅は遺産分割の対象外となるため、不動産を相続人どうしで分ける必要がなくなります。
生命保険に加入している方は、生命保険の受取人に配偶者を選んでおくと良いでしょう。
保険金は遺産に該当せず相続人どうしで分ける必要がないため、配偶者に金銭を残す手段としては効果的です。
また、分割が難しい不動産を遺さないよう生前に現金化を済ませておくことも、相続トラブル対策としては有効な手段のひとつです。
不動産を現金に換えるためには、自宅の売却やリースバックなどを活用しましょう。
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子なし夫婦の場合、配偶者および血族相続人である被相続人の両親やきょうだいなどが相続人となります。
不動産の相続では分割が難しいなどさまざまなトラブルの発生が懸念されます。
死後のトラブルを防ぐためにも、不動産の現金化などを生前に済ませておくと良いでしょう。
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