相続の「単純承認」とは?手続きや単純承認と見なされるケースを解説!

相続の「単純承認」とは?手続きや単純承認と見なされるケースを解説!

故人から財産を相続する方法のひとつに「単純承認」があります。
しかし、この「単純承認」がどのような相続方法なのか、具体的にご存じの方は少ないかもしれません。
今回は単純承認とはどのような相続方法か、その手続き方法や、相続で単純承認と見なされるケース(法定単純承認)について解説します。

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相続の「単純承認」とはなにか

単純承認とは、被相続人の遺産をすべて受け取ることを指す言葉です。
遺産はプラスのものばかりとは限らず、家のローンといった負債が含まれていることもあります。
単純承認ではプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するため、相続の結果負債のほうが多ければ自分の財産からその負債を返さなければなりません。
負債を抱えたくない相続人の方は、単純承認以外の方法を選択できます。
たとえば限定承認を選ぶと、マイナスの財産を引き継ぐ範囲をプラスの財産の範囲にとどめられます。

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単純承認で財産を相続する場合の手続き

単純承認ですべての財産を相続したい場合、なんらかの手続きをする必要はありません。
逆に相続開始を知ってから3か月以内に限定承認や相続放棄などの手続きをしなかった場合、単純承認を選択したことになります。
相続に関する選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)にはどれもメリット・デメリットがあるため、慎重に考えなければいけません。
そのため相続人の方は相続開始を知ってから3か月までどの方法を選択するか選べるようになっており、3か月以内に家庭裁判所へ申請すればこの期間の延長も可能です。

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相続で単純承認と見なされるケースとは

相続において注意すべきことのひとつは、限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合「法定単純承認」が成立する可能性があることです。
法定単純承認とは、相続できる財産に特定の行為をしたことにより単純承認が成立してしまうことを指します。
たとえば相続財産を処分する行為(不動産や車を売却したなど)、故意に相続財産を隠す行為が該当します。
もし相続財産を処分して法定単純承認が成立してしまうと、相続開始を知ってから3か月以内でも限定承認や相続放棄の選択肢を選べません。
相続放棄や限定承認の手続きをしたのに、こっそり相続財産を隠したり消費したりした場合も法定単純承認が成立します。
ただし、相続財産を葬儀費用(不要に華美でない範囲で)や生前の入院費の支払いに充てる場合は例外です。

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まとめ

単純承認とは、マイナスの遺産を含めすべての相続財産を受け取る相続方法です。
他の方法(限定承認・相続放棄)を選択する手続きをとらなければ、自動的に単純承認したと見なされることに注意が必要です。
法定単純承認が成立してしまうと、限定承認・相続放棄を選べなくなるので、決められた期限内に相続方法を検討することをおすすめします。
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