2024-11-19
自分の死後、誰が遺産を受け取ることになるのかしっかり把握できているでしょうか?
配偶者や子・孫、親・祖父母などの、民法で定められた法定相続人以外に遺産を渡したい場合は、その旨を記載した遺言書を作成しなければなりません。
今回は、遺言書に従って遺産を配分する「遺贈」について、その種類や相続との違いを解説します。
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遺贈とは、被相続人(故人)が作成した遺言書の内容に従って、民法上の相続人ではない第三者に財産を譲ることです。
遺産は必ずしも親族の手にわたるものではなく、ある程度は被相続人の意思に沿って譲渡できます。
遺贈によって財産を受け取る方のことを受遺者と呼びますが、その対象は個人だけではなく、企業や団体に遺産を譲ることも可能です。
お世話になった方や親しい友人、支援したい企業・団体など、法定相続人以外の第三者に財産を譲りたい場合は、遺言書にその旨を記載しましょう。
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遺贈は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類に大きく分けられます。
包括遺贈とは、特定の相手に遺産の7割を、3分の1を、あるいはすべてをというように割合を指定して遺贈する方法です。
ただし、遺産には現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、受遺者はその両方を受け取ることになる点に注意してください。
特定遺贈は、現金や不動産、有価証券などの具体的な物品と、それを譲る相手を指定して遺贈する方法です。
遺言で指定されていない限り、特定遺贈によって受遺者になった方はマイナスの財産を引き継ぐ必要はなく、プラスの財産のみを受け取れます。
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遺贈と相続の違いは「財産を受け取る人」「相続税の税率」「不動産の登記をする際の手間」の3点にあります。
相続は、被相続人の法定相続人(配偶者や子、親など)が財産を受け取ります。
相続人以外の方に財産を譲りたい場合は、誰に対して何を、あるいは財産の何割を譲るのかを明記した遺言書の作成が必要です。
また、遺産を受け取る方が被相続人の配偶者、卑属(子、孫など)、尊属(親、祖父母など)のいずれにも該当しない場合は、相続税額の2割加算の対象となり税額が増えます。
遺産に不動産が含まれる場合、相続であれば相続人ひとりだけで所有権移転登記ができますが、遺贈では受遺者と相続人全員が共同で登記をおこなう必要がある点にも注意が必要です。
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遺贈とは、被相続人の意思に沿って、民法上の相続人ではない第三者に財産を譲ることです。
遺贈には、財産の割合を指定して譲る包括遺贈と、具体的な物品を指定して譲る特定遺贈の2種類があります。
法定相続人に対する相続とは違い、相続税が割り増しになったり、不動産の登記に手間がかかったりする点に注意が必要です。
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