相続土地国庫帰属にかかる費用は?申請要件やメリットについても解説

2026-06-16

相続

相続土地国庫帰属にかかる費用とは?申請要件やメリットについても解説

遠方にある実家や利用予定のない土地を相続することになり、将来の維持管理に不安を感じてはいませんか。
不要な不動産を引き継ぐことへのご負担は計り知れず、多くの方がどうすべきか悩まれていることでしょう。
本記事では、相続土地国庫帰属にかかる費用をはじめ、申請要件や利用するメリットについて解説します。

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相続土地国庫帰属とはどのような制度なのか

相続土地国庫帰属とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件を満たすことで国庫へ帰属させることができる制度です。
この制度を利用できるのは、売買ではなく、相続によって土地を取得した相続人となります。
共有地の場合は、一部の人間ではなく共有者全員で共同して申請しなければなりません。
ただし、どのような土地でも無条件に引き取ってもらえるわけではありません。
建物がある土地や境界が不明確な土地などは、申請の対象外とされています。
さらに、管理に過大な費用がかかる崖地なども、不承認となる可能性があるでしょう。
国が将来にわたって無理なく管理できる土地であることが、重要な要件として求められているのです。

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相続土地国庫帰属の申請にかかる費用

制度の利用にかかる費用は、主に審査手数料と、承認後に納付する土地管理費相当額の負担金です。
審査手数料として、申請する土地一筆ごとに、14,000円が必要となります。
不承認でも手数料は返還されないため、事前に対象外ではないかを見極めることが重要です。
次に、負担金ですが、これは国が10年間にわたり土地を管理する費用として納めるものです。
基本額は20万円ですが、土地の種類や面積によって負担金算定の具体例は大きく異なります。
たとえば、二百㎡の市街化区域内の宅地であれば、七十九万三千円もの負担額になるのです。
面積が大きいほど費用は膨らむため、総額をあらかじめ把握しておかなければなりません。

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相続土地国庫帰属を利用するメリット

本制度のメリットは、望まずに相続した土地を最終的に手放すための道筋が用意されたことです。
これまで不要な土地であっても、利用予定がないまま管理負担を負い続けるしかありませんでした。
しかし、国庫への帰属が承認されれば、将来にわたって土地を持ち続ける不安から解放されるでしょう。
また、この仕組みは、社会問題となっている所有者不明土地の発生を予防するという側面も持ち合わせています。
管理不全の土地を残さないことは、周辺環境を保全するためにも意義深いのです。
さらに、国へ引渡すことで、将来的な土地の損害賠償責任が限定的になる点も大きな魅力といえます。

隣地へ被害を及ぼすリスクから離れられることは、確かな安心材料となるはずです。

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まとめ

相続土地国庫帰属は、相続で取得した土地が一定の要件を満たせば、所有権を国に移せる制度です。
申請には審査手数料がかかり、承認後には面積等に応じた土地管理費相当額の負担金が必要となります。
費用面での負担はありますが、将来の管理責任から解放され、所有者不明土地の発生を防ぐ有効な一手となるでしょう。
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