2024-12-17
将来の相続を見据えて、手持ちの現金で不動産を購入する方は多くいます。
現金よりも不動産を相続したほうが節税効果を得られますが、総合的に考えたときにどっちが得になるかは人それぞれです。
結局のところ、相続は現金と不動産のどっちが得なのか、それぞれにどんなメリット・デメリットがあるのか解説します。
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結論から述べると、同価値の財産を相続するなら、現金よりも不動産のほうが得です。
その理由は、相続税の計算のしくみにあります。
現金を相続する場合、額面がそのまま相続税評価額になりますが、不動産の場合は時価の70%ほどです。
同価値なら不動産のほうが相続税が抑えられるうえ「小規模宅地等の特例」などの適用対象ならさらに減額できます。
ただし、相続税以外の面でのメリット・デメリットがそれぞれあるため、総合的に考えて現金と不動産のどっちが得かを判断しましょう。
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不動産を相続するメリットは「賃貸化による利益を見込める」「控除の特例が適用できればさらに節税できる」の2つです。
相続した不動産に自ら住まない場合は、賃貸化して利益を生むことができます。
相続した時点ですでに他者に賃貸している場合は、貸し出している権利割合の分だけ相続税評価額が下がるため得が大きいです。
「小規模宅地等の特例」などの適用対象なら、控除を受けることでさらに相続税を抑えられます。
ただし、不動産を複数人で相続する場合は、全員の同意がなければ賃貸化や売却ができないデメリットに注意してください。
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財産を現金のまま相続するメリットは「平等に分配しやすい」「使い道を制限されない」の2つです。
相続人が複数いる場合、各々の相続割合のとおりに不動産を分け合うことは難しいです。
不動産は使い道も限られるため、遺産分割協議がまとまらないことが予想されるなら、平等に分配できる現金を遺したほうが都合が良いでしょう。
デメリットとしては、現金の場合は額面がそのまま相続税評価額となり、節税にはならない点が挙げられます。
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「相続は現金と不動産のどっちが得なのか?」の答えは、節税に関して言えば「不動産」ですが、万人にとって不動産のほうが都合が良いとは限りません。
不動産は節税効果が大きい一方で、相続人同士で平等に分け合うことが難しいというデメリットがあります。
節税効果よりも分配のしやすさを優先するなら、あえて現金のまま相続するほうが処理が簡単であるため、どちらを選ぶべきかは総合的に考えましょう。
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