不動産の任意売却が理由でブラックリストに登録される?

2024-09-24

その他

不動産の任意売却が理由でブラックリストに登録される?

任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になった場合、競売になる前に少しでも有利に不動産を手放す方法です。
この任意売却は通常の不動産売却とは異なるため、ブラックリストに登録されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
そこで今回は、任意売却が理由でブラックリストに登録されることがあるのか、ブラックリストに登録された場合の注意点も解説します。

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任意売却が理由でブラックリストに登録されることがある?

任意売却とは、住宅ローン滞納をしていない段階において、将来的な返済が困難になると予想されてるために住宅ローンが残った状態で売却することを指します。
任意売却をおこなうと、ブラックリストに登録されると思われるかもしれませんが、実際には任意売却が理由でブラックリストに登録されることはありません。
ブラックリストへの登録とは、信用情報機関のデータベースに金融事故情報が登録されることであり、ローン返済の延滞や自己破産などが登録の理由です。
ただし、任意売却をおこなう際に住宅ローンの返済滞納を繰り返していたり、そのほかのクレジットカードなどの支払いが滞っていたりする場合には、ブラックリストに登録されます。
そのため、実際に住宅ローンの返済を滞納してしまう前に、金融機関に相談のうえ任意売却を検討するのがおすすめです。

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ブラックリストに登録されたときの注意点

ブラックリストに登録された場合、ほかのローンの審査にとおらないのはもちろんのこと、クレジットカードの審査にもパスできないことが注意点です。
いったんブラックリストに登録されてしまうと、信用情報が回復するまでには、5年から10年ほどの期間が必要になります。
基本的には、一定期間以上の住宅ローンの滞納などの異動情報については、最大5年間が信用情報の回復期間です。
また、自己破産などの官報情報は、信用情報の回復に最大で10年かかります。
さらに、不動産を所有している方がブラックリストに登録された場合、通常の売却や任意売却はできず、強制的な資産の売却である競売になる可能性が高いことも注意点です。
競売は、ほかの売却方法よりも5割から7割ほどの安値での取り引きになるほか、売却で得たお金を全額債務返済に使わなければならないなどのデメリットがあります。
ブラックリストに登録されてしまうと、信用情報や住まいの確保といった面で今後の生活にも大きな影響を与えるため、住宅ローンの返済を滞納する前に任意売却を考えるなどの対策が重要です。

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まとめ

住宅ローンの返済を滞納していない場合であれば、不動産の任意売却が理由でブラックリストに登録されることはありません。
ブラックリストに登録されてしまうと、ほかのローンやクレジットカードの審査にとおらないことなどが注意点です。
住宅ローンの支払いを滞納してブラックリストに登録される前に、任意売却などについて金融機関に相談するのがおすすめです。
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