個人の土地売却に消費税は課税される?課税対象の費用をご紹介

個人の土地売却に消費税は課税される?課税対象の費用をご紹介

商品の売買では消費税が発生するイメージが強いですが、土地売却の場合はどうなるのか気になっている方は多いでしょう。
土地売却では売主側もさまざまな費用を支払いますが、そのなかにも消費税が課税されるものと非課税のものがあります。
今回は、土地売却に消費税は課税されるのか、諸費用のなかで課税されるものと非課税になるものについてご紹介します。

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土地売却では消費税は課税されるのか

消費税は、食べ物やサービスなど購入者が「消費」するものを購入した場合に課税される税金です。
間接税にあたるため、購入者が直接納税するのではなくいったん売主に支払い、売主が購入者の代わりに納税します。
土地は購入しても消費されることはないため、売却しても消費税はかかりません。
消費税が課税される取引は、国内であること、事業者による事業であること、対価が発生すること、資産の譲渡や貸付けおよび役務の提供であることの4つの条件を備えています。
建物の場合は不動産会社が売却すれば課税対象になりますが、個人が売却した場合は対象外です。

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土地売却で消費税が課税される費用

土地そのものには消費税はかかりませんが、土地を売却する際に支払う諸費用には消費税がかかるものもあります。
不動産会社に仲介を依頼する場合、不動産会社からサービスを購入したことになるため仲介手数料には消費税が必要です。
住宅ローンを組む際に事務手数料を支払う場合も、消費税が課税されます。
司法書士や土地家屋調査士など、専門家に手続きや作業を依頼する場合の報酬も消費税の課税対象です。
また、土地そのものは非課税ですが、土地に地下駐車場があると不動産会社が売却する場合には消費税の対象になります。

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土地売却で消費税が非課税になる費用

土地売却の際、買主の方は土地を購入する費用は消費税が非課税になります。
それ以外にも、庭木や石垣、庭園といった土地の定着物も非課税になる場合が多いです。
一方で、個別に売買が可能な立木などは別途料金が発生し、消費税の課税対象になります。
また、土地の売買に伴って支払う税金には消費税が課されません。
これは、税金に同じく税金である消費税を課すと二重課税になってしまうためです。
土地の所有権移転登記などで必要な登録免許税や契約書に課される印紙税などがこれにあたります。
土地の上に建物がある場合も、個人が売却する場合は消費税は非課税です。

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まとめ

土地を売却する場合や個人が建物を売却する場合の売却代金には、消費税はかかりません。
一方で、土地を売却する場合の仲介手数料や司法書士などへの報酬には消費税がかかります。
消費税以外の税金や、土地と抱き合わせでしか売却できない庭園などは消費税は非課税です。
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