2025-01-21
不動産を売却する際は、契約を結んだ後の引き渡しのステップも重要です。
この際、現状渡しと呼ばれる方法で引き渡しをおこなう場合があります。
今回はこの現状渡しとはどのような引き渡し方か、現状渡しにはどのようなメリット・デメリットがあるか解説します。
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現状渡しとは、不動産になにか瑕疵がある状態でもそれを修復せずそのまま引き渡すことです。
不動産に瑕疵がある場合、買主は売主に対して告知義務を果たさなければなりません。
その不動産の瑕疵について告知せず契約・引き渡しをおこなってしまうと、あとから契約不適合責任を追及されるおそれがあります。
現状渡しをおこなうためには瑕疵について告知したうえで、売主がその瑕疵がある状態で引き渡されることに合意しなければいけません。
現状渡しは、「現状有姿」や「現況渡し」といった呼ばれ方をされることもあります。
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現状渡しには、売主・買主どちらにもメリットがあります。
売主側のメリットは、修繕コストをかけずに売却できること・早期売却を目指せることです。
ただし現状渡しをしても、契約不適合責任に問われないわけではありません。
瑕疵をすべて告知し、合意を得たうえで現状渡しをおこなう必要があります。
不動産業者に直接買い取ってもらう場合、契約不適合責任は免責になることが多いです。
買主側のメリットは、一般的な物件より安く購入できることです。
最初からリフォーム前提で中古住宅を購入する場合、瑕疵の修繕やリフォームを一緒におこなうほうがきれいに手入れされた住宅を購入するより安くなるかもしれません。
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現状渡しには、デメリットも存在します。
まず現状渡しをするためには、瑕疵について現状確認書や付帯設備表を作り告知義務をめぐるトラブルを予防しなければいけません。
売却価格がどうしても安くなってしまうこともデメリットです。
一方買主側は、設備の不具合を自費で修繕しなければなりません。
引き渡されてから入居できるまでに、しばらく時間がかかってしまいます。
物件のどこに不具合があるのか・どこに手入れをする必要があるのかは、購入前に把握しておきましょう。
インスペクションを依頼し、専門家に不動産の状態をプロ目線でチェックしてもらうのがおすすめです。
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不動産の現状渡しとは、瑕疵について告知したうえでそのままの状態で引き渡すことです。
修繕のコストと手間を節約し早期売却を狙えるため、売主側に多くのメリットがあります。
しかし契約不適合責任のトラブルを予防するため、現状確認書や付帯設備表をしっかり準備しておかなければいけません。
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