2025-07-08

店舗と住居が一体となった店舗併用住宅の売却を検討しているものの、「売れるのだろうか?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
併用住宅は、一般的な住宅とは異なる側面を持つため、販売には特有の考慮事項があります。
そこで本記事では、併用住宅の販売の可否、売りにくいと言われる理由、そして取引時に活用できる所得税の控除特例について解説します。
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店舗併用住宅の売却は可能ですが、通常の住宅と比較すると買主のターゲット層が限定される場合があります。
主な買い手候補は、店舗部分を活用したい事業主や、将来的に店舗経営を検討している方々です。
また、店舗部分をスケルトン状態に戻したり、住宅専用の状態にリフォームする方法で、より広範な層の購入希望者を引き付けられるでしょう。
さらに、店舗の業種や利用状況によっては、既存の設備をそのまま売る「居抜き」といった形で取引が成立する場合もあります。
居抜きでの取引は、とくに店舗開業を希望する買主にとって魅力的な選択肢となるケースが多いです。
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店舗併用住宅が売りにくいとされる理由には、主に住宅ローンの制約と需要の限られた点が挙げられます。
まず、住宅ローンを利用する一般的な買主にとって、店舗部分は必要ない場合が多いため、広さや用途の違いが融資審査のハードルを高める原因となります。
また、店舗部分を活用したいと考える買主も、業種の適合性や立地条件、設備の状態などを慎重に検討するため、購入者層が限定されがちです。
その結果、売却活動が長期間にわたる可能性がある点に注意が必要です。
さらに、一般住宅よりも物件の特性が多様であるため、購入者のニーズに合わせた柔軟な対応が求められます。
こうした制約を理解したうえで、適切な販売戦略を立てるよう心がけましょう。
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店舗併用住宅を売却する際に利益(譲渡所得)が発生した場合、一定の条件を満たせば「居住用財産の3,000万円の特別控除」を適用できます。
この特例は、取引した物件が自己の居住用として使用されていた部分に対して適用され、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できる制度です。
ただし、併用住宅の場合、居住部分と店舗部分を明確に区分しておく必要があります。
さらに、この特例を利用するためには、物件が売主本人や家族が居住していた期間など、一定の要件を満たすケースが求められるのです。
また、特例の適用対象部分や条件については、税理士などの専門家に相談しておけば、正確な手続きが可能になります。
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店舗併用住宅の売却は可能ですが、通常の住宅と比較して買主が限られるため、売却戦略を慎重に検討する必要があります。
一方で、居住部分については、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除といった所得税の軽減措置を受けられます。
併用住宅の売却を検討する際には、これらの特性を理解し、不動産会社と連携しながら最適な売却方法を見つけましょう。
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