小規模宅地等の特例について!相続税や注意点についても解説

小規模宅地等の特例について!相続税や注意点についても解説

相続時に不動産を引き継ぐ際、税負担に不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
そのなかでも、宅地評価額を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」が注目されています。
本記事では、この特例の基本的な内容や要件、活用時の注意点について解説いたします。

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小規模宅地等の特例とは

自宅や事業用地など、被相続人が生前に利用していた土地が対象となります。
たとえば、自宅に該当する「特定居住用宅地等」であれば、330㎡までの部分について80%の評価減が適用されます。
これにより、相続人の税負担が軽減され、居住や事業の継続がしやすくなるでしょう。
この制度が導入された背景には、高額な相続税が原因で、自宅や事業所を手放さなければならない事態を防ぐという目的があります。
事業用宅地や貸付事業用宅地についても、用途に応じた限度面積と減額割合が定められています。
適用されれば、大幅な節税が可能となるため、多くの相続人にとって魅力的な制度です。

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小規模宅地等の特例を受けるための適用要件は?

まず、配偶者が相続する場合には、原則として居住継続や、保有要件は課されません。
一方で、被相続人と同居していた親族が取得する際には、相続発生時から申告期限まで、その宅地に引き続き住み続けている必要があります。
また、配偶者や同居親族がいない場合には、いわゆる「家なき子」特例が該当します。
この場合、相続人が相続開始前の3年間に自己や、配偶者所有の住宅に住んでいないことなど、厳密な条件を満たさなければなりません。
事業用宅地では、相続人が被相続人の事業を承継し、申告期限まで継続していることが求められるのです。
同族会社の事業用宅地では、その会社の経営に、継続して関与している必要があります。
貸付事業用宅地の場合、相続開始前に3年以上賃貸事業が、継続されていたかどうかが確認されます。

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小規模宅地等の特例を活用する際の注意点

この特例を適用するには、相続税の申告が必須です。
たとえ基礎控除内で、相続税が発生しない場合でも、申告をおこなわなければ特例を受けることはできません。
また、二世帯住宅で区分登記されている建物の場合、同居とみなされず、特例が適用されないケースもあります。
登記の状態が特例の可否に影響を与えるため、事前の確認が欠かせません。
さらに、遺産分割が未了であると、原則として特例は適用されません。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、将来的に適用を受ける道も残されています。
こうした条件や、手続き上の注意点を把握しておくことで、特例の適用漏れやトラブルを未然に防ぐことができます。

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まとめ

小規模宅地等の特例は、居住用や事業用の宅地について大きな評価減が可能となる制度です。
適用には、配偶者や同居親族の要件、事業の継続状況など厳格な条件があります。
相続税の申告義務や登記状況、分割協議の完了などにも注意が必要であり、事前準備が欠かせません。
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