2026-02-03

マイホームを手に入れたばかりにも関わらず、離婚という予期せぬ事態に直面し、新築の家をどうすべきかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
理想の暮らしを思い描いて建てた家をどうすべきか、住宅ローンの返済も含めて途方に暮れてしまうかもしれません。
本記事では、建てたばかりの家を離婚で売却する方法や、離婚後も住み続けるための方法、注意点について解説いたします。
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住宅ローンが残る家を売却する場合、売却額とローンの残債額によって財産分与の扱いが変わりますので、まず現在のローンの状況を正確に把握することが重要となります。
家の売却代金が住宅ローンの残債を上回る状態をアンダーローンと呼び、この場合は売却金でローンを一括完済し、残ったお金を夫婦で財産分与として分配することができます。
アンダーローンの場合、財産分与の割合は、家の持分割合に関わらず、原則として夫婦で2分の1ずつ平等に分けるのが基本的な考え方です。
一方、家の売却代金が住宅ローンの残債を下回る状態はオーバーローンと呼ばれており、売却後も残るローンは夫婦の自己資金などで補填し完済しなければなりません。
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離婚後も家に住み続けるには、家の所有者(登記簿上の名義人)と住宅ローンの債務者(名義人)、そして実際に自宅に住む方を、原則として一致させることが求められます。
ローンの名義人が家を出て、元配偶者が住み続けるという状態は、金融機関との契約違反とみなされ、最悪の場合、ローンの一括返済を求められるリスクがあります。
そのため、名義人ではない方が住み続ける場合は、住宅ローンの借り換えによって、住む方の名義で新たにローンを組み直すことが、安全かつ確実な方法といえるでしょう。
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離婚に際しては、家の売却や住み続けることに関する取り決めなど、重要な合意事項を必ず書面に残しておくことが、将来的なトラブルを避けるために不可欠です。
財産分与や住宅ローンの返済方法、名義変更の取り決めなどを定めた離婚協議書を、公証役場で公正証書として作成することをおすすめします。
また、建てたばかりの家は住宅ローンの残債が多い傾向があるため、離婚後の生活状況を考慮し、ローンの負担割合について夫婦で現実的に支払い可能な割合を話し合い、明確にしておくべきでしょう。
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建てたばかりの家の売却で利益が出た場合は、売却代金からローンを完済した残りを、持分割合に関わらず夫婦で原則2分の1ずつ分与するのが基本です。
離婚後も家に住み続けるには、所有者、ローン名義人、居住者を一致させる必要があり、住宅ローンの借り換えによる名義変更がもっともリスクの少ない方法となります。
将来的なトラブルを避けるため、離婚時の取り決めは必ず公正証書として作成し、住宅ローンの負担割合や連帯保証についても、明確にしておくことが重要です。
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