財産分与での短期譲渡と長期譲渡!税率や3000万控除も解説

財産分与での短期譲渡と長期譲渡!税率や3000万控除も解説

離婚に向けた話し合いを進めるうえで、所有する不動産をどのように扱うかは、重要な検討事項です。
財産分与で不動産を渡す側には、予期せぬ税負担が発生する可能性があるため、事前の資金計画が欠かせません。
そこで本記事では、財産分与にかかる所得税と住民税、譲渡所得税が控除される特例、長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いについて解説いたします。

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財産分与で渡す側にかかる所得税と住民税

財産分与による不動産の移転は、資産を時価で売却したとみなされる「譲渡所得」の課税対象です。
不動産を渡す時点での評価額が購入時の費用などを上回る場合、その差額は利益と判断される仕組みになっています。
この利益は譲渡所得と呼ばれ、通常の不動産売却と同様に、所定の所得税と住民税が課されることになります。
金銭のやり取りが発生しない財産分与であっても、含み益がある場合には納税義務が生じる点に注意が必要です。
長期間保有している土地や建物は、価値が上昇していることも多く、思いがけない税負担となる可能性があるでしょう。

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譲渡所得税が控除される特例

マイホームを財産分与する場合、譲渡所得から最大3000万円を差し引くことができる、特別控除の特例が存在します。
この特例を適用することで、計算上の譲渡益が3000万円以下であれば、課税対象となる所得はゼロとなります。
結果として、所得税や住民税が発生しなくなるため、税負担を大幅に軽減できる効果的な制度です。
ただし、この特例を利用するためには、「配偶者や直系血族などの親族への譲渡ではないこと」という要件を満たさなければなりません。
したがって、控除を受けるためには離婚届を提出して他人になり、親族関係を解消した後に名義変更をおこなう必要があります。

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長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い

不動産の譲渡にかかる税率は、その不動産を所有していた期間の長さによって、大きく異なる仕組みになっています。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、所得税と住民税を合わせた税率は20.315%です。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として扱われ、税率は39.63%です。
ここでの注意点は、5年という期間の判定が譲渡した年の1月1日時点でおこなわれるというルールです。
わずかな期間の違いで、手元に残る資金が大きく変わる可能性があるため、実行日は慎重に選定しましょう。

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まとめ

財産分与で不動産を渡す際に含み益がある場合は、譲渡所得として所得税と住民税の課税対象となります。
最大3000万円の特別控除を利用するには、離婚成立後に名義変更をおこなって、親族間譲渡を避ける手順が必須です。
税率は譲渡年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているか否かで大きく異なるため、事前の確認が重要となります。
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