2026-03-10

「親名義の空き家をどうにかしたいけれど、売却方法がわからず困っている」という方は、多いのではないでしょうか。
親がご高齢の場合や遠方にお住まいの場合、売却の手続きを進めることに大きな不安を感じることでしょう。
そこで本記事では、親名義の空き家を売却する方法や、親が認知症になった場合の対処法、売却時の注意点について解説いたします。
\お気軽にご相談ください!/
親名義の空き家を売却する一般的な方法は、親の代理人として子が売却手続きをおこなうことです。
親がご健在でご自身の判断能力がしっかりしている状態であれば、子に売却に関する代理権を与える委任状を作成することで、代理人による売却が可能となります。
また、親が亡くなった後に空き家を売却する場合、子であるご自身がその空き家を相続して所有者となり、ご自身の名義に変更してから売却するという方法が選択できます。
この場合、親の代理人ではなく、ご自身が売主として売却することになるため、親の本人確認は不要です。
▼この記事も読まれています
空き家が劣化する原因やデメリットについてご紹介!
\お気軽にご相談ください!/
親が認知症などで判断能力を失ってしまった場合、原則として親本人の意思確認ができなくなるため、委任状による任意代理での売却はおこなえなくなります。
たとえ家族であっても、所有者の意思を確認できない状態で不動産を売却することは、法律上、所有者の財産を保護する観点から認められていません。
このような場合に利用できるのが成年後見制度で、家庭裁判所に申し立てをおこなうことで、判断能力が低下した方を法的に保護する法定後見制度の利用が可能となります。
ただし、成年後見人は本人の利益を優先して行動するため、売却の目的は親の生活費や施設入所費用などに充てるなど、親の支援に限定される点に注意が必要です。
▼この記事も読まれています
なぜ空き家の外壁の塗装が必要なの?放置するリスクもご紹介!
\お気軽にご相談ください!/
親名義の空き家を売却する際には、いくつか気をつけておくべき注意点が存在します。
1つ目は、境界線の問題です。
築年数の古い空き家では、隣地との境界線が曖昧になっているケースがあり、この点が明確でないと買主が購入をためらう原因となることがあります。
2つ目は、売却の時期に関する問題です。
親から生前に贈与を受ける方法もありますが、その場合、多額の贈与税が発生する可能性があるため、税理士などの専門家へ相談しましょう。
3つ目は、契約不適合責任です。
これは、売買契約書に記載されていない不具合や欠陥が売却後に見つかった場合、売主が責任を負うというものです。
▼この記事も読まれています
空き家の管理では通水が必要?通水の方法やしないとどうなるかを解説
親名義の空き家は、親の判断能力があるうちに委任状による代理売却をおこなうか、相続によって名義を変更してから売却するのが基本です。
親が認知症などにより判断能力を失った場合は、家庭裁判所に申し立てをおこなうことで、成年後見制度を利用して売却手続きを進めることが可能となるでしょう。
売却を円滑に進めるためには、土地の境界線を事前に確定しておくことや、契約不適合責任のリスクを減らすために建物の状態を正確に把握しておくことが重要です。
さいたま市・川口市の不動産売却でお困りの方は、株式会社バンダイにお任せください。
査定から売却までスピード感のある対応で、お客様のご希望に沿った提案をさせていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社バンダイ
さいたま市・川口市を中心に南浦和本店、西川口店で賃貸・売買・管理・リフォーム・買取と不動産に関することをトータルサポート。
各店舗の強みを活かし、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。
■強み
・浦和 / 川口を中心とした埼玉県南エリアに精通
・住み替え / 相続 / 任意売却も対応可能
・無料査定&スピード対応
■事業
・賃貸物件(アパート / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所)
・売買物件(土地 / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所 / ビル)
・不動産売却(仲介 / 買取)
住宅ローンは、家計にとって大きな負担となる項目のひとつです。 さまざまな事情で、支払いが難しくなるケースもあるのではないでしょうか。 今回は、このようなケースにおける対処法として知られる...
2021-09-28
「今住んでいる家を売りたいけど、すぐに引っ越すことはできない…」と思っている方もいらっしゃることと思います。 実は、住みながら住宅を売却することができるのをご存じでしょうか。 この記事で...
2021-09-28
「セットバック」という言葉をご存じですか? セットバックとは土地の建築制限に関する不動産用語で、これから不動産の売却を検討している方であれば概要を確認しておくことをおすすめします。 そこ...
2021-10-19
これから不動産売却をされる方に関係の深い、「2022年問題」をご存じでしょうか。 2022年問題とは、2022年以降、首都圏の多くの農地の売却されることにより、不動産価格の下落が危惧され...
2021-10-26