2023-12-19
いつ思いがけない怪我や病気をするかは誰にも予測ができません。
怪我や病気などで入院しているときでも不動産を売却できるのか、疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の所有者である「自分」「親」が入院中、所有者が「認知症」である場合に不動産を売却する方法について解説します。
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不動産の所有者が自分である場合には、とくに問題なく売却が可能です。
買主が不動産会社に迷惑をかけることになりますが、入院中の病院まで足を運んでもらえれば、その場で売買契約を締結できます。
もし自分では売買契約の手続きをおこなえないほど重症である場合は、家族などに代理人を依頼すれば不動産を売却できます。
また、不動産の売却にあたって妻や子などに名義変更してから不動産を売却する方法も選択肢のひとつです。
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所有者である親が入院しているときは、子どもを代理人として不動産を売却できます。
その際には、所有者である親の委任状や印鑑証明書が必要な点に注意が必要です。
また、親から子へと不動産の名義変更をおこなってから売却する方法もあります。
ただし、無償での譲渡の場合には贈与税が課される点に注意しましょう。
ほかの相続人との争いが生じないよう、事前にしっかりと話し合っておくことも重要です。
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不動産の所有者が認知症を患っていて判断能力が低下している状態でも、成年後見制度を利用すれば売却が可能です。
成年後見制度には本人が成年後見人を決める任意後見制度と家庭裁判所が成年後見人を選定する法定後見制度がありますが、すでに所有者が認知症のときには法定後見制度を利用することになります。
法定後見制度を利用するには、まずは本人か配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てをおこなわなければなりません。
その後、家庭裁判所の審理によって成年後見人が決定されますが、必ずしも家族や親族が選ばれるわけではない点に注意が必要です。
こうして決まった成年後見人に売却活動をおこなってもらえば、所有者が認知症の状態でも不動産を売却できるようになります。
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不動産の所有者である自分が入院中でも、買主と不動産会社に病院に来てもらえれば売却が可能です。
また、不動産の所有者である親が入院中のときには子どもを代理人とする、認知症のときには成年後見制度を利用すれば不動産を売却できます。
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