2024-01-23
近年、外国人に不動産売却をするケースが増加しつつあります。
外国人に不動産を売却するのは問題ありませんが、一般的な手続きとは少し違う点があるため、注意が必要です。
今回は、外国人に不動産売却をするケースが増えている理由や、メリット・デメリット、売却の流れについて解説します。
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外国人に不動産を売却するケースが増えている理由のひとつに、日本の不動産市場に外国人からの需要が高まっている点が挙げられます。
国によっては、外国人が土地を購入するのに制限がある場合もありますが、日本においては、外国人が不動産を購入しようとしても、とくに日本人と変わらないルールで購入が可能です。
くわえて、日本国内における外国人労働者が増加している点も理由のひとつといえます。
日本で働く外国人のなかには、高収入の方や永住権を取得した方なども多く、近年の住宅ローンの低金利の影響もあって、不動産購入を検討する方が増えているようです。
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外国人に不動産を売却するメリットのひとつが、不動産の売却確率が上がる点です。
日本人だけにターゲットを絞るよりも、外国人も含めて考えたほうがより幅広く売却できるうえに、日本人と外国人では重視するポイントが違うため、外国人に需要のある物件もあります。
一方で、外国人に不動産を売却するデメリットとして、住宅ローン審査が通らない可能性がある点が挙げられます。
金融機関は外国籍の方へ融資をしたがらない傾向にあり、条件も「永住許可がある」「申し込み年齢が20~65歳」「前年度の収入が300万円以上の正社員か契約社員」などさまざまです。
※最近では永住権が無くても融資をしてくれる金融機関も出てきました。(永住権ある外国人に比べ条件が厳しいです)
住宅ローンの条件に満たない場合、現金での一括購入を検討する必要があります。
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不動産の売却方法のひとつ買取の流れを段階ごとに解説
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外国人に不動産売却をする際の流れでは、日本人の場合と大きな違いはありませんが、相手が日本語を理解できない場合、相手の国の言語で説明し、契約書を翻訳する必要があります。
まず、外国語に対応している不動産会社を探して、購入希望者がいれば物件を下見してもらい、購入の意思が示されたら、翻訳された買付証明書を用意します。
売買契約が成立したら、翻訳された売買契約書を作成しますが、契約の際に通訳が必要な場合は、売買契約書と重要事項説明書に通訳者の署名・押印が必要です。
また、所有権移転登記をおこなう際に通常必要となる「住民票」と「印鑑登録証明書」が入手できない場合、自国の在日大使館で認証を受けた宣誓供述書で代用できるケースがあります。
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不動産を外国人に売却する場合も、日本人に売却する際と手続きに大きな違いはありませんが、住民票や印鑑登録証明書の代替書類が必要な場合もあります。
日本の不動産を購入したいと考える外国人は年々増えているので、そのメリット・デメリットをよく理解して、不動産売却のチャンスを広げましょう。
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