2024-02-20
日本は、新築物件の人気が高い傾向にあります。
そのため古い家を所有しているものの、売却する方法がないのではないかと悩んでいる方は少なくありません。
この記事では、古い家を所有している方に向けて、古い家の基準や売却方法、売却の際の注意点を解説します。
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「古い家」には、明確な定義はありません。
しかし建物には「法定耐用年数」があり、この年数を超えているかどうかが1つの基準になります。
法定耐用年数とは、減価償却費の計算で使用される、その建物に資産価値がある期間のことです。
たとえば木造住宅は22年であり、築年数がこの年数を超えると「古い家」と見なされることが多くなります。
また、建築時の耐震基準も判断基準の1つです。
耐震基準はこれまでに何度か改正されていますが、1981年5月以前の「旧耐震基準」で建てられているかどうかが大きな基準となります。
現在の耐震基準が震度6強~7程度でも倒壊しないことを求めているのに対し、旧耐震基準は震度5強程度で倒壊しないことを目標としています。
そのため、旧耐震基準で建てられた家は耐震性能が低いことが多く、現在の基準からすると「古い家」だと見なされやすいのです。
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古い家の状態が良いのであれば、古家付き土地としての売却をおすすめします。
古家付き土地は、土地に価値の付かない家が建っていると見なし、土地の価格だけで売却する方法です。
古家付き土地として売却すると、古い家をリフォームして住みたい方や、納屋として使いたい方、解体して新築したい方など、さまざまな層がターゲットとなります。
一方で古い家の状態が悪い場合は、更地にしてから売却する方法がおすすめです。
土地の状態がわかりやすくなり、マイホームなどを新築したい方からの人気が高まります。
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古い家をそのまま売却する場合は、契約不適合責任に注意しましょう。
状態が良い家でも見えない部分は傷んでいることがあり、契約後に新たな不具合が見つかると、買主から修繕などの対応や損害賠償を求められてしまいます。
更地として売却する場合は、再建築不可になっていないかを確認する必要があります。
接道義務を満たしていない土地は、古い家を解体したあと、新しい家を建てられません。
再建築不可の土地の売却は、古い家の売却とは別の難しさがあります。
また時間の経過にともない、隣地との境界があいまいになっている可能性がある点も、注意点の1つです。
境界が確定しないとトラブルが生じやすいため、売却前に確定測量などをおこない、境界を確定させましょう。
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古い家に明確な定義はありませんが、法定耐用年数や耐震基準が目安となります。
古い家が住める状態であれば古家付き土地、住めない状態であれば更地として売却する方法がおすすめです。
ただし、古い家は見えない部分が傷んでいたり、境界があいまいになっていたりするため、事前に調査や確認をしなくてはなりません。
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