2024-03-05
不動産の売却をすすめる際に、必要となるものがいくつかあります。
その一つに告知書がありますが、記載内容についてよく分かっていない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、用意する目的や内容のほか、記載する際の注意点などについてご紹介します。
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告知書とは物件状況報告書とも呼ばれており、不動産の購入を検討している方に物件の状況を伝えるためのものです。
たとえば、雨漏りの有無やシロアリ被害の有無、給水管や排水管の故障の有無などいわゆる瑕疵についての報告です。
発生している場合、それが過去なのか現在なのか、修繕したのかどうかなども記載します。
また、建物に関する瑕疵のほかにも、騒音や臭気などを発生させる施設が近くにあるか否か、地盤沈下があるか否かなど、環境的瑕疵についても記載します。
事件や自殺など心理的瑕疵があれば、それも記載しなければなりません。
告知書は、トラブルや契約不適合責任を防ぐために重要なものであると覚えておきましょう。
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告知書は、原則売主が記入するものであり、誰が記入しても良いわけではありません。
仲介業者など第三者は、物件の状態や不具合、これまでおこなってきた修繕内容、瑕疵の内容などは分かりません。
そのため、売主が責任をもって売却したい不動産について報告をする必要があります。
もし、記憶があいまいでどのような修繕をしたのか覚えていない場合は、契約書や図面など手元にある書類を確認しながらできるだけ記入しましょう。
告知書は、売主の名前と押印が必要になりますが、ここからも責任が売主にあると分かります。
不動産を売却する場合、仲介業者が作成する書類もあるため同じように考える方もいますが、それとは異なるため注意が必要です。
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売主が、不具合があると知りつつそれを報告せずに不動産を売却した場合、損害賠償義務が発生する場合もあるためきちんと情報を報告してください。
あらかじめ報告しておけば、こういったリスクを減らせます。
何らかの不具合について修繕や対策をしている場合は、それについても記載してください。
建物であれ土地であれ対応状況や現在の状況を記載していれば、買主はそれを元に購入を検討できます。
きちんと対応していると分かれば、売却したい不動産のイメージアップにもつながります。
また、告知書は販売開始前に作成しておけば内覧時に説明しやすくなり、興味をもってくれた方も検討しやすくなるはずです。
作成に時間がかかる場合もあるため、早めに準備を開始しましょう。
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告知書とは、不動産売却する際に重要となります。
売主と買主が、お互いに安心かつ気持ち良く取り引きをするために大切な意味をもつほか、売主にとって損害賠償義務のリスクを抑えるためのものでもあります。
作成する際は、誰が書くべきものなのか理解し、注意点を踏まえて慎重かつ丁寧にすすめましょう。
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